精神科の主治医から届く指示書への対応、届出に必要な職員の要件の確認、担当できるスタッフの調整など、精神科の受け入れを前に、何から手をつければよいか判断がつかずにお悩みの訪問看護ステーションの経営者・管理者様も多いのではないでしょうか。
精神科訪問看護は、一般の訪問看護とは指示書も点数表も別建てで、訪問する職員にも要件が定められています。2026年6月1日に施行された令和8年度診療報酬改定では、精神科の受け入れ体制を評価する枠組みも新たに設けられました。
本記事では、精神科の受け入れを検討する事業者の視点に立ち、制度上の決まりと現場の体制づくりの両面から解説します。何から着手すべきかを、自事業所に当てはめて判断できます。

精神科訪問看護は、精神疾患のあるご利用者様やそのご家族等を対象に提供される医療保険のサービスです。訪問看護は、主治医が訪問看護の必要性や内容を指示する訪問看護指示書に基づいて行いますが、精神科訪問看護ではこの指示書が精神科専用の様式に変わり、事業所側にも届出や人員面の準備が求められます。ここでは、サービスの基本的な枠組みと、在宅での需要が広がっている背景を解説します。
精神科訪問看護と一般の訪問看護は、対象となる方も報酬の体系も別々に定められています。厚生労働省の通知では、精神疾患を有する者またはその家族等に対し、主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書と精神科訪問看護計画書に基づいて指定訪問看護を行った場合に、精神科訪問看護基本療養費を算定すると示されています。一般の訪問看護基本療養費とは点数表が別建てである点が、実務上の大きな違いです。
もうひとつの違いは、ご本人だけでなくご家族等への訪問も算定の対象に含まれる点です。精神疾患のある方の在宅生活は、同居するご家族の理解や関わり方に左右される場面が多く、支援の対象がご家族まで広がる設計になっています。
項目 | 精神科訪問看護 | 一般の訪問看護 |
指示書の種類 | 精神科訪問看護指示書 | 訪問看護指示書 |
指示書の交付医 | 精神科を標榜する医療機関の精神科担当医 | 主治医 |
適用される保険 | 医療保険 | 医療保険または介護保険 |
主な対象 | 精神疾患のある方とそのご家族等 | 疾病または負傷により療養が必要な方 |
訪問できる職種 | 保健師・看護師・准看護師・作業療法士 | 保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
記録に必要な評価 | GAF尺度(機能の全体的評定尺度)による判定値 | 規定なし |
表のとおり、指示書の交付元から訪問できる職種、記録に必要な評価まで、確認すべき項目が一般の訪問看護とは異なります。どれか一つでも欠けると算定できません。受け入れを始める前の確認が欠かせません。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(令和8年3月5日保発0305第19号)
精神疾患のある方の地域生活を支える体制づくりは、国の施策として進められてきました。厚生労働省が構築を進める『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』では、医療・障害福祉・介護・住まい・社会参加などを包括的に確保することが掲げられています。入院医療中心から地域生活中心へという方向性のもと、退院後の暮らしを在宅で支える受け皿として、訪問看護が担う範囲が広がっています。
一方で、訪問看護ステーションの数自体も増えています。全国訪問看護事業協会の調査によると、2026年4月1日時点の稼働数は20,051事業所でした。事業所間の競争が進むなかで、精神科の受け入れはご利用者様の層を広げる選択肢になります。ただし、必要な届出や職員の要件を満たさないまま訪問を始めると算定できないため、体制を整えたうえで着手する判断が求められます。
参考:一般社団法人全国訪問看護事業協会「訪問看護ステーション基本情報」(令和8年度訪問看護ステーション数調査結果)

精神科訪問看護の対象は、精神科を標榜する医療機関の医師が交付した精神科訪問看護指示書に基づいて判断されます。ここでは、対象となる主な精神疾患と、判断に迷いやすい認知症の取り扱い、指示書で確認すべき項目を解説します。
対象となるのは、統合失調症、うつ病や双極性障害といった気分障害、不安障害や強迫性障害、アルコールをはじめとする依存症、発達障害など、幅広い精神疾患です。診断名そのものよりも、精神科の主治医が訪問看護の必要性を認めているかどうかが判断の基準になります。
疾患によって在宅での関わり方は変わりますが、事業所として準備すべきなのは、受け入れの前に体制面を確認しておくことです。
主な疾患区分 | 事業所が体制面で備える点 |
統合失調症 | 状態変化の早期把握と主治医への連絡体制 |
うつ病・双極性障害 | 訪問頻度の調整と複数名での状況共有 |
不安障害・強迫性障害 | 訪問時間・訪問曜日の安定した設定 |
依存症 | 相談支援事業所・自助グループとの連携 |
発達障害 | 生活支援と就労支援の窓口の把握 |
※表は事業所側の準備という観点で示したものです。ケアの内容は、主治医の指示と訪問看護計画書に基づいて個別に判断します。
判断に迷いやすいのが、認知症を主たる傷病名とする場合です。精神科訪問看護指示書に記載された病名がアルツハイマー型認知症のみで、ほかの精神疾患の記載がない場合、原則として通常の訪問看護として扱われます。
ただし、指示書を交付した医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定している場合など、精神科訪問看護基本療養費を算定できるケースもあります。該当するかどうかの判断に迷う場合は、指示書を交付した医療機関に直接確認するのが確実です。
また、精神科訪問看護と通常の訪問看護は、主となる対象疾患に応じていずれか一方を選択して算定します。要介護認定を受けている方も含めた保険適用の考え方は、以下の記事で解説しています。
関連記事:訪問看護における医療保険適用の条件:介護保険との違いと優先順位を徹底解説
精神科訪問看護指示書は、精神科を標榜する保険医療機関で精神科を担当する医師が交付します。一般の訪問看護指示書とは様式が異なるため、受け取った際は交付元と様式の両方を確認します。
症状が急性増悪し、頻回の訪問が必要と精神科の医師が判断した場合には、精神科特別訪問看護指示書が交付されます。交付は月1回が原則で、指示日から14日を限度として日数の制限なく訪問できます。急な状態変化に備え、交付を受けた際に誰がどう動くかをあらかじめ決めておくと対応しやすくなります。
精神科訪問看護で提供するのは、病状の観察から生活の支援、ご家族への関わりまで幅広い内容です。ここでは、訪問時に担う主な支援と、精神科ならではの連携先を解説します。
訪問の中心となるのは、日々の様子から状態の変化をとらえることです。睡眠や食事、対人関係の変化など、生活の中に現れるサインを継続的に確認し、主治医へ報告します。
服薬についても、処方どおりに続けられているか、副作用と思われる症状が出ていないかを確認し、必要に応じて主治医へつなぎます。判断そのものは主治医が行うため、訪問看護は状況を把握して情報を届ける役割を担います。
在宅での暮らしを続けるうえでは、金銭管理や買い物、通院の同行など、日常の困りごとへの支援も欠かせません。生活のリズムを整える関わりが、在宅生活の継続を支えます。
あわせて、障害福祉サービスや自立支援医療、就労支援などの社会資源につなぐ役割もあります。制度の窓口は自治体や相談支援事業所に分かれているため、地域にどのような資源があるかを把握しておくと、ご相談に応じやすくなります。
精神科訪問看護は、ご家族等への訪問も算定の対象に含まれます。ご本人との関わり方に悩むご家族のご相談に応じることや、症状への理解を共有することも支援の一部です。
ご家族が孤立すると在宅生活の継続が難しくなるため、ご家族も支援の対象として位置づける視点が求められます。訪問時にご家族と接する時間をどう確保するかも、計画を立てる際の検討事項になります。
精神科訪問看護の連携先は、一般の訪問看護とは顔ぶれが変わります。精神科の主治医や精神科病院の医療相談室に加え、相談支援事業所の相談支援専門員、障害福祉サービスの事業所、保健所や精神保健福祉センターなどが関わります。
関係機関が多い分、情報共有のルールを決めておかないと連絡が滞りやすくなります。誰にどの情報をいつ伝えるかを事業所内で定めておくと、状態が変化した際の対応が早まります。在宅看護における多職種連携の全体像は、以下の記事で解説しています。
関連記事:在宅看護に欠かせない多職種連携とは?必要性とそれぞれの役割を解説

精神科訪問看護基本療養費を算定するには、地方厚生(支)局長への届出と、訪問する職員の要件充足が前提になります。区分は、同一建物居住者以外への訪問である(Ⅰ)、同一建物居住者への訪問である(Ⅲ)、入院中の外泊時の(Ⅳ)に分かれます。ここでは、届出に関わる要件と記録の取り扱い、訪問回数のルールを解説します。
訪問できるのは、保健師・看護師・准看護師・作業療法士で、精神疾患のある方の看護について相当の経験を有することが求められます。理学療法士と言語聴覚士は対象に含まれません。
相当の経験とは、次のいずれか一つを満たすことを指します。
・精神科を標榜する保険医療機関の精神病棟または精神科外来での勤務経験が1年以上
・精神疾患のある方への訪問看護の経験が1年以上
・精神保健福祉センターまたは保健所等での精神保健に関する業務経験が1年以上
・国、都道府県または医療関係団体等が主催する20時間以上の研修を修了し、修了証の交付を受けている
該当する職員がいることを確認したうえで、管轄の地方厚生(支)局長へ看護師等の氏名を届け出る必要があります。届出前の訪問は算定できないため、受け入れ開始の時期は届出の受理を前提に逆算します。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)および(Ⅲ)を算定する場合は、GAF尺度による判定値の記載が求められます。記載先は訪問看護記録書・訪問看護報告書・訪問看護療養費明細書の3つで、月の初日の訪問時の値を記載します。
GAF尺度による評価方法は、前述の研修カリキュラムにも科目として含まれています。なお、令和2年3月31日までに研修を修了した職員については、GAF尺度の科目を受講していなくても差し支えないとされています。以前の修了証を持つ職員を、科目がないことだけを理由に要件未充足と判断する必要はありません。
訪問できるのは、原則として週3日までです。これは回数ではなく日数の上限で、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と(Ⅲ)、一般の訪問看護基本療養費を算定する日と通算して数えます。同じ日に2回訪問しても、消費するのは1日分です。
退院した翌日から3か月以内の期間については、週5日まで算定できます。精神科特別訪問看護指示書が交付された場合は、前述のとおり14日を限度に日数の制限なく訪問できます。
訪問時間は30分以上と30分未満で区分が分かれ、同行する職種や同一建物での訪問人数によっても算定額が変わります。ただし30分未満の区分を使えるのは、短時間訪問の必要性を医師が認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合に限られます。
短時間で訪問が終わったから30分未満で算定する、という運用はできません。訪問看護全体の収益構造と算定の考え方は、以下の記事で解説しています。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(令和8年3月5日保発0305第19号・保医発0305第9号)
訪問回数の上限や指示書の有効期間など、精神科訪問看護は日付で管理すべき情報が多くなります。訪問スケジュール・訪問ルートの自動作成クラウド『ZEST』では、こうした条件を考慮した予定作成の機能と導入効果を、資料にまとめて無料で配布しています。
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2026年6月1日に施行された令和8年度診療報酬改定では、精神科訪問看護に関わる見直しが行われました。ここでは、受け入れを検討する事業者が押さえておきたい2つの変更点を解説します。
今回の改定では、支援ニーズの高い精神科訪問看護のご利用者様等を受け入れ、地域の関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションを評価する区分として、機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されました。月の初日に9,030円を算定します。
施設基準には、常勤の看護職員が4人以上であること、24時間対応体制加算の届出を行っていること、精神障害のある方のうち重点的な支援を要する方への訪問看護について相当な実績を有することなどが含まれます。
実績要件は複数あります。1年以上の入院歴がある方または入退院を繰り返す方で、かつGAF尺度が40以下の方などが月7人以上、これに加えて特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の方または別表第八に掲げる方が月3人以上といった数値が定められており、いずれも満たす必要があります。
精神科の受け入れを広げていく方針であれば、この区分は中期的な目標として設定できます。機能強化型の各区分の比較や届出の手順は、以下の記事で解説しています。
関連記事:機能強化型訪問看護ステーションとは?2026年改定と算定要件
精神科訪問看護では、グループホームや集合住宅など同一建物への訪問が一定の割合を占めます。今回の改定では、この同一建物の評価が細かく組み替えられました。
訪問看護管理療養費は、月の初日の評価が充実する一方、月の2日目以降については管理療養費1と2を統合して施設基準の届出を不要とし、1月あたりの訪問日数と単一建物に居住するご利用者様の人数によって評価が細分化されました。あわせて、同一建物に同一敷地も含むことが新たに規定されています。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)についても区分が組み替えられ、同一日に訪問する人数が10人以上になる場合には、算定日数の数え方が週単位から月単位に切り替わる区分が設けられました。
ここで数える人数は、精神科のご利用者様だけではありません。一般の訪問看護基本療養費や包括型訪問看護療養費を算定する方も合算して数えます。精神科が3人でも一般が8人いれば合計11人となり、月単位の区分に該当します。
同一建物への訪問が多い事業所ほど影響が大きいため、自事業所の訪問構成を確認しておく必要があります。
変更項目 | 概要 |
機能強化型管理療養費4の新設 | 精神科の支援実績と地域連携体制の評価 |
訪問看護管理療養費の見直し | 月の初日の評価充実と2日目以降の細分化 |
同一建物の範囲 | 同一敷地も含むことを新たに規定 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 同一日の訪問人数による区分の組み替え |
訪問看護記録書 | 記載内容の明確化 |
※算定できるかどうかは、施設基準の充足と届出によります。正確な内容は、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」に掲載されている告示・通知でご確認ください。

精神科の受け入れを続けるには、届出を済ませたうえで、日々の運用を支える体制が必要です。ここでは、人員と教育、スタッフの安全確保、訪問予定と記録の運用という3つの観点から解説します。
まず確認したいのは、要件を満たす職員が何人いるかです。1人しかいない状態では、その職員が休んだ時点で訪問が止まります。複数名が要件を満たす状態をつくることが、受け入れを続ける前提になります。
研修は20時間以上と一定の時間を要するため、受講の計画を年間で立てておくと配置に余裕が生まれます。あわせて、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準で定められた常勤換算での人員基準も、満たし続ける必要があります。人員基準の考え方は、以下の記事で解説しています。
関連記事:訪問看護ステーションにおける人員基準って?常勤換算の算出方法も解説
単独訪問が基本となる訪問看護では、訪問時の安全確保が管理者の重要な役割です。状態が不安定な時期には複数名での訪問を検討し、訪問の前後にどう連絡を取るか、緊急時に誰へつなぐかをあらかじめ決めておきます。
担当を1人に固定すると、その職員に負担と判断が集中します。訪問できる職員を複数登録しておくと、負担の偏りを抑えられるうえ、休暇や急な変更にも対応しやすくなります。訪問後に感じた不安を共有できる場を設けることも、継続的な受け入れを支えます。
精神科訪問看護は、訪問回数の上限や指示書の有効期間など、日付で管理すべき情報が多いサービスです。週3日という上限や、精神科特別訪問看護指示書の14日という期間を訪問予定に反映できていないと、算定できない訪問が発生します。
記録面では、GAF尺度の判定値を月の初日の訪問で記載する運用を定着させる必要があります。令和8年度改定では訪問看護記録書の記載内容の明確化も行われており、記録の様式と運用を見直すタイミングといえます。誰がいつ何を記録するかを決め、予定と記録を同じ場所で確認できる状態にしておくと、確認の手間を減らせます。
精神科のご利用者様を受け入れると、担当できる職員が限られ、特定の職員に訪問が集中しやすくなります。担当の偏りは精神科に限らず訪問看護全般で起きる課題です。ここでは、担当の固定を解消して訪問体制を平準化した事業所の取り組みをご紹介します。
医療法人が運営する大崎ひまわり訪問看護ステーション様では、訪問スケジュール作成の担当者が固定化し、管理者やリーダーが業務を抱え込む状態になっていました。負荷の偏りから、管理者は負担の少ない訪問ばかりで、自分たちに大変な案件が押し付けられているのではないかという声も現場から上がっていたといいます。
そこで、当社の訪問スケジュール・訪問ルートの自動作成クラウド『ZEST』を導入し、スタッフ自身が予定を確認・調整する運用へ切り替えました。1人のご利用者様に担当を固定せず、訪問可能なスタッフを複数人登録する割り当てを行っています。
その結果、スタッフ数は増えていないにもかかわらず、前年同月と比較してほとんどの月で訪問件数が約100件増加し、1人あたりの訪問件数も1〜2件増えています。負担の偏りと不公平感が解消された点も成果として挙げられています。



精神科訪問看護を始める前に確認すべきことは、大きく3つです。精神科を標榜する医療機関の医師から指示書の交付を受けられる関係があるか、相当の経験を満たす職員が複数名いるか、そして地方厚生(支)局長への届出を済ませているか。この3つが揃わないと算定できません。まずは自事業所の職員が4つの要件のどれに該当するかを確認するところから始めると、着手すべき順番が見えてきます。
受け入れを始めたあとに課題となるのは、訪問回数の上限や指示書の期間といった日付の管理と、担当の偏りです。令和8年度改定で同一建物の評価が細分化されたこともあり、どの建物へ誰が何日訪問しているかを把握できる状態が、これまで以上に重要になっています。訪問スケジュール・訪問ルートを自動で作成するZEST SCHEDULEは、担当者の固定やチーム制、ご利用者様の希望時間、移動効率といった条件を考慮した予定を作成し、作成にかかる負担の軽減を支援します。
あわせて、現場スタッフ向けモバイルアプリ『ZEST HUB』では、スマートフォンから訪問予定や移動時間、空き時間を一目で確認できます。ご利用者様の情報や申し送りのメモも参照でき、電子カルテなど関連ツールへスムーズに遷移できるため、単独で訪問する際の情報確認を支えます。
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