
ご利用者様からの「いくらかかるのか」というお問い合わせ、重要事項説明書の料金表の更新、保険区分ごとの請求内容の確認。制度が動くたびに確認事項が増え、対応に追われている訪問看護ステーションの経営者・管理者様も多いのではないでしょうか。
訪問看護の料金は、介護保険では単位数、医療保険では療養費と、保険区分で決まり方が変わります。加算を含まない1割負担の場合、介護保険で週2回の訪問は月額6,000円台、医療保険で週1回は月額4,000円弱が目安です。2026年6月の介護報酬期中改定と令和8年度診療報酬改定で、この前提も更新されました。
本記事では、保険区分ごとの料金の仕組みと自己負担額の考え方を、事業所が説明する側の視点で解説します。自事業所の料金表を何に基づいて更新すべきかを判断できます。

訪問看護の料金は、どの保険を使うかによって計算の土台が変わり、そこに訪問時間・地域区分・加算が重なって金額が決まります。ここでは、保険区分による違い、事業所が受け取る報酬とご利用者様の負担の関係、2026年6月の制度改定という3つの観点から確認します。
介護保険の訪問看護は、サービスごとに定められた単位数に地域の単価を掛けて費用を算出します。一方の医療保険は、訪問看護療養費として金額そのものが円で定められています。同じ訪問看護でも、費用の求め方が異なる点が出発点です。
どちらが適用されるかは、ご利用者様が選べるものではありません。年齢や要介護認定の有無、疾病の状態によって決まります。要介護認定を受けている方は原則として介護保険が優先され、一定の疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示書が交付された場合には医療保険に切り替わります。
区分 | 該当する主なケース | 備考 |
介護保険 | 要介護・要支援認定を受けた方 | 原則こちらが優先 |
医療保険 | 40歳未満の方、要介護認定の対象外となる方など | 年齢と状態で判断 |
医療保険(例外) | 厚生労働大臣が定める疾病等の方 | 認定があっても医療保険 |
医療保険(一時的) | 特別訪問看護指示書の交付期間 | 原則14日間が限度 |
※医療保険が適用される疾病等の範囲は、厚生労働大臣が定める別表に規定されています。
「どちらが安いのか」という質問を受けることもありますが、保険区分は選択の対象ではありません。金額の高低で選べるものではない点を先にお伝えしておくと、その後の説明がスムーズになります。
関連記事:訪問看護における医療保険適用の条件:介護保険との違いと優先順位を徹底解説
訪問看護の料金には2つの側面があります。ひとつは事業所が受け取る報酬の総額、もうひとつがご利用者様が窓口で支払う自己負担額です。両者は別々に決まるものではなく、報酬の総額に負担割合を掛けた額が窓口での支払額になります。
つまり、単位数や療養費が変われば、ご利用者様の負担額も連動して変わります。制度改定のたびに料金表の更新が必要になるのはこのためです。
この関係は、運営規程や重要事項説明書に記載する料金の根拠でもあります。事業所の収入という側面だけで捉えると、ご利用者様への説明に必要な数字が抜け落ちます。
2026年(令和8年)6月1日には、介護報酬の期中改定のうち処遇改善に関する部分と、令和8年度診療報酬改定が同時に施行されました。介護保険と医療保険で別々の改定であるため、改定率や加算の名称を取り違えないよう注意が必要です。
介護報酬の期中改定は、3年ごとの定期改定を待たずに行われた臨時の改定で、改定率は+2.03%です。内訳は処遇改善分の+1.95%と食費の基準費用額の引上げ分+0.09%に分かれ、前者は2026年6月、後者は同年8月の施行です。基本報酬の全面的な見直しではないため、訪問看護費の基本単位数は令和6年度改定のまま据え置かれました。
料金の面で押さえておきたいのが、これまで対象外だった訪問看護・介護予防訪問看護に介護職員等処遇改善加算が新設された点です。加算率は介護保険分の総単位数に対して1.8%で、算定すると所定単位数に上乗せされます。総単位数が増えるため、ご利用者様の自己負担額にも反映されます。
なお、介護報酬の次の定期改定は2027年度が予定されています。
医療保険側では、令和8年度診療報酬改定により訪問看護管理療養費の見直しや包括型訪問看護療養費の新設が行われました。
関連記事:令和8年度診療報酬改定(訪問看護)のポイントをわかりやすく解説

介護保険の訪問看護は、時間区分ごとの単位数に地域の単価を掛けて費用を算出します。ここでは、基本となる単位数から地域差、加算と支給限度額の扱い、月額の目安までを順に確認します。
介護保険の訪問看護費は、訪問1回あたりの所要時間によって4つの区分に分かれます。訪問看護ステーションが訪問する場合の単位数は次のとおりです。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問は、時間ではなく1回あたりの単位数が定められています。
時間区分 | 単位数 | 1割負担の目安 |
20分未満 | 314単位 | 約314円 |
30分未満 | 471単位 | 約471円 |
30分以上1時間未満 | 823単位 | 約823円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 約1,128円 |
理学療法士等による訪問 | 294単位 | 約294円 |
※1単位10円で換算した参考値です。実際の金額は地域区分によって異なり、准看護師による訪問は所定単位数の90%です。
ここでいう所要時間は、実際にかかった時間ではなく、訪問看護計画書に位置づけた内容を行うのに要する標準的な時間で判断します。予定より早く終わったからといって短い区分で算定するものではありません。
なお、病院または診療所が行う訪問看護は単位数の設定が異なり、20分未満は266単位、30分以上1時間未満は574単位です。ステーションの数値をそのまま案内しないよう注意します。
単位数が同じでも、事業所の所在地によって費用は変わります。地域ごとの人件費の差を反映するため、1単位あたりの単価に上乗せが設定されているためです。
訪問看護は、訪問介護や居宅介護支援と同じく人件費割合70%のグループに区分されます。上乗せ割合が20%の1級地では1単位あたり11.40円、上乗せのないその他の地域では10.00円です。
同じ30分未満の訪問(471単位)でも、1級地では約5,369円、その他の地域では4,710円と差が生じます。料金を案内する際は全国一律の金額として説明せず、自事業所の級地に基づく金額を用います。
基本の単位数に加えて、提供体制や訪問した時間帯に応じた加算が上乗せされます。料金に影響する主な加算は、早朝・夜間・深夜の訪問に対する加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、初回加算などです。
加算は算定要件を満たし、必要な届出を行った事業所が算定できるものです。体制が整っていない段階で見込みの金額を案内すると、説明のやり直しが必要になります。
ここで挙げた加算のうち、緊急時訪問看護加算や特別管理加算、処遇改善加算は区分支給限度基準額の管理対象外です。これらの加算は限度額の枠を消費しないため、上限に近いご利用者様でも算定できます。ただし訪問看護費の本体部分は管理対象に含まれるため、訪問回数を増やせば枠を消費します。一方、早朝・夜間・深夜の加算は所定単位数に上乗せされ、管理対象に含まれます。
介護保険では、要介護度ごとに1か月に使える上限が区分支給限度基準額として定められています。要介護1で16,765単位、要介護5で36,217単位です。訪問看護以外のサービスと合算して管理されるため、上限を超えた分は全額自己負担となります。
参考:厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」
実際の月額を試算します。30分以上1時間未満の訪問を週2回、1か月を4週として8回利用した場合の目安です。前提は、その他の地域(1単位10円)、負担割合1割、加算なしとします。
823単位×8回=6,584単位となり、金額に換算すると65,840円です。このうち1割にあたる約6,584円がご利用者様の負担額となります。
処遇改善加算を算定する事業所では、介護保険分の総単位数の1.8%が上乗せされます。6,584単位に対して119単位が加わって6,703単位となり、負担額は約6,703円になります。
この金額は前提条件を置いた本記事の試算であり、地域区分や算定している加算、負担割合によって変わります。ご利用者様に案内する際は、自事業所の条件を反映した金額で提示します。
関連記事:【2026年(令和8年度)最新版】訪問看護の緊急時加算とは?要件・単位数・医療と介護の違いを徹底解説

医療保険の訪問看護は、単位数ではなく訪問看護療養費として金額が定められています。ここでは、療養費の構成と2026年改定後の区分、負担割合と軽減制度、精神科の料金体系、月額の目安を解説します。
医療保険の訪問看護で中心となるのは、訪問1日ごとに算定する訪問看護基本療養費と、月ごとに算定する訪問看護管理療養費の2つです。
基本療養費は、同一建物にお住まいでない方への訪問である(Ⅰ)、同一建物にお住まいの方への訪問である(Ⅱ)、入院中の外泊時の訪問である(Ⅲ)に分かれます。(Ⅱ)は同一日に訪問する人数によって金額が変わり、同一日に10人以上となる場合は月20日目までと21日目以降でも区分が分かれます。
区分 | 金額 | 算定の考え方 |
基本療養費(Ⅰ)週3日目まで | 5,550円 | 同一建物以外への訪問・1日につき |
基本療養費(Ⅰ)週4日目以降 | 6,550円 | 同一建物以外への訪問・週4日目以降 |
基本療養費(Ⅲ) | 8,500円 | 入院中の外泊時の訪問 |
管理療養費(月の初日) | 7,710円 | 機能強化型以外の場合 |
管理療養費(月の2日目以降) | 3,010円 | 単一建物の人数が20人未満の場合 |
訪問看護物価対応料(月の初日) | 60円 | 届出不要・1日につき |
訪問看護物価対応料(2日目以降) | 20円 | 届出不要・訪問した日数分 |
ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1,050円 | 月1回・届出必要・要件で区分 |
※保健師・助産師・看護師が訪問した場合の金額です。准看護師による訪問は別に定められています。(Ⅱ)は同一建物にお住まいの方向けの区分で、人数区分により金額が異なります。
令和8年度診療報酬改定では、月の2日目以降の管理療養費について管理療養費1と2の区分が廃止され、施設基準の届出も不要となりました。代わりに、単一の建物にお住まいの方の人数と1か月あたりの訪問日数によって金額が区分されています。
また、高齢者向け住宅等に併設・隣接するステーションを対象に、1日の合計訪問時間で評価する包括型訪問看護療養費が新設されました。あらかじめ届け出た建物にお住まいの方のうち、厚生労働大臣が定める状態等に該当する方が対象となるため、該当する場合は算定の方法そのものが変わります。
あわせて訪問看護物価対応料が新設されました。光熱費や燃料費の高騰に対応するもので、月の初日が60円、2日目以降は1日につき20円です。施設基準の届出は不要で、2027年(令和9年)6月からは金額が2倍に引き上げられることが決まっています。
医療保険の自己負担割合は、年齢と所得によって1割から3割に分かれます。介護保険は原則1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割となり、負担割合証で確認できます。
負担が高額になる場合に備えて、公的な軽減制度が用意されています。制度の適用可否を判断するのは保険者や市区町村です。事業所側は相談先を案内できる状態にしておくと、お問い合わせを受けたときに対応しやすくなります。
制度名 | 対象 | 申請・相談先 |
高額療養費 | 医療保険の負担が上限を超えた場合 | 加入する医療保険者 |
高額介護サービス費 | 介護保険の負担が上限を超えた場合 | 市区町村 |
高額医療・高額介護合算療養費 | 年間の医療と介護の合算が上限超過 | 市区町村・医療保険者 |
自立支援医療(精神通院医療) | 精神疾患で継続的な通院医療が必要な方 | 市区町村 |
医療費控除 | 1年間の医療費が一定額を超えた場合 | 税務署 |
高額療養費制度は、2026年(令和8年)8月に見直され、所得区分ごとの上限額の引き上げと年間上限の新設が行われました。上限額は所得区分によって異なるため、具体的な金額は加入先の医療保険者に確認していただく形で案内します。なお、2027年(令和9年)8月には所得区分の細分化が予定されています。
金額を断定して伝えると、実際の払い戻し額と食い違う場合があります。該当しそうな制度を挙げて窓口につなぐところまでを、事業所の役割として整理しておくと運用が安定します。
参考:全国健康保険協会「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
精神疾患のある方への訪問看護には、一般の訪問看護とは別建ての療養費区分が適用されます。精神科訪問看護基本療養費は、同一建物にお住まいでない方への(Ⅰ)、同一建物にお住まいの方への(Ⅲ)、外泊時の(Ⅳ)に分かれ、訪問時間が30分未満か30分以上かによっても金額が変わります。
一般の訪問看護基本療養費とは併せて算定できず、主となる疾患に応じてどちらか一方を選択して算定します。
費用の面で押さえておきたいのが自立支援医療(精神通院医療)です。対象となる方は自己負担が原則1割に軽減され、世帯の所得に応じた月ごとの上限額が設定されます。精神科訪問看護も対象に含まれます。
受給者証の有効期限が切れていると軽減を受けられないため、更新時期の確認を訪問時の確認事項に組み込んでおくと行き違いを防げます。
医療保険の場合の月額も試算します。週1回の訪問を月4回、看護師が同一建物にお住まいでない方を訪問し、加算は算定しないという前提です。なお訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている事業所では、月1回1,050円が加わります。継続的な賃上げの要件を満たす場合は1,830円です。以下の試算には含めていません。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)は週3日目までが5,550円のため、4回で22,200円です。これに管理療養費が加わります。月の初日が7,710円、2日目以降は単一の建物にお住まいの方が20人未満の場合で1日3,010円のため、初日1回と2日目以降3回で16,740円となります。さらに物価対応料が初日60円と2日目以降20円の3回分で120円加わります。
合計は39,060円で、負担割合が1割の方であれば約3,906円、3割の方であれば約11,718円が窓口での支払額の目安です。
医療保険には介護保険のような支給限度額の仕組みがない代わりに、訪問日数や回数に制限があります。回数が増えれば負担額も増えるため、訪問頻度を変更する際は事前の説明が欠かせません。
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保険給付の対象とならない費用は、事業所が定めて受け取ることになります。金額の根拠と説明の手順を整えておくことが、後の行き違いを防ぎます。ここでは、受け取れる費用の範囲と、説明・同意の実務を解説します。
訪問看護では、保険給付に含まれない費用を実費として受け取れます。代表的なものが交通費です。通常の事業の実施地域を超えて訪問する場合の交通費は、あらかじめ運営規程に定めておくことで請求できます。
キャンセル料も、事業所ごとに条件と金額を設定します。ただし、体調の急変や入院などやむを得ない事情による中止まで一律に請求する運用は、説明の際に納得を得にくくなります。免除する条件をあわせて定めておくのが実務的です。
保険の枠を超えた見守りや外出の同行を自費サービスとして提供する場合は、時間あたりの単価と実費を組み合わせて設定します。公定価格がないため [2] 、料金は事業所ごとに異なります。
また、自費サービスを保険サービスと併せて提供する場合は、それぞれのサービス内容や提供時間を明確に分ける必要があります。保険サービスの前後に続けて提供する、またはいったん中断して提供する形とし、自費サービスの時間は訪問看護の提供時間には含めません。
自費サービスは運営規程・契約を別に定め、内容と提供時間、利用料を説明して同意を得たうえで、担当の介護支援専門員に報告します。請求と会計も保険サービスと区分します。
参考:介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて
運営基準では、サービスの提供にあたって、あらかじめご利用者様やご家族に重要事項を説明し、同意を得ることが求められます。料金はその中心となる項目です。
整えておく書類は、運営規程に記載する料金の定めと、重要事項説明書に添える料金表の2つです。基本の費用だけでなく、算定している加算、交通費やキャンセル料といった保険外の費用まで含めて記載します。保険外の費用を受け取る際は、あらかじめ内容と金額を説明し、同意を得ることが求められます。
説明の際は、金額そのものよりも「何をしたときにいくら増えるのか」を伝えると理解を得やすくなります。夜間や緊急時の訪問、訪問回数の変更など、金額が動く場面をあらかじめ共有しておくと、請求時のお問い合わせが減ります。
制度改定があった月は、料金表の更新と再説明が必要です。2026年6月に処遇改善加算を新たに算定した事業所では、総単位数が変わるため負担額も変わります。算定を開始する前に説明の機会を設けます。
説明した内容と同意を得た日付は記録に残します。口頭の説明だけで済ませると、後から金額の認識に食い違いが生じた際に確認できません。

訪問看護と訪問介護は、費用の決まり方も保険の範囲も異なります。併用しているご利用者様も多いため、違いと調整のポイントを押さえておきます。
訪問介護の費用は、サービスの区分と所要時間で決まります。区分は身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3つです。
身体介護は20分未満が163単位、20分以上30分未満が244単位、30分以上1時間未満が387単位です。生活援助は20分以上45分未満が179単位、45分以上が220単位、通院等乗降介助は1回97単位となります。
項目 | 訪問看護 | 訪問介護 |
適用される保険 | 介護保険と医療保険 | 介護保険のみ |
費用の単位 | 単位数と訪問看護療養費 | 単位数 |
主な区分 | 所要時間による4区分 | 身体介護・生活援助・乗降介助 |
医師の指示 | 訪問看護指示書が必要 | 不要(ケアプランに基づく) |
支給限度額 | 介護保険の利用時は対象 | 対象 |
訪問介護は2026年6月の期中改定で処遇改善加算の加算率が引き上げられ、加算Ⅰイは24.5%から27.0%となりました。訪問看護の1.8%と比べて総単位数への影響が大きく、負担額の変化もその分大きくなります。
どちらも介護保険で利用する場合、費用は同じ区分支給限度基準額の枠内で管理されます。片方の利用を増やせば、もう片方に使える枠は減ります。
同じ時間帯に両方のサービスを提供することは原則としてできません。ただし、心身の状況や介護の内容から同一時間帯の利用が必要と認められる場合は、例外的にそれぞれ算定できます。適切なアセスメントにもとづく必要性の説明が前提となります。
訪問看護が医療保険に切り替わった期間は、限度額の管理から外れます。特別訪問看護指示書が交付された期間などが該当します。医療保険で算定する訪問看護分は区分支給限度基準額に算入されないため、他のサービスに充てられる余地が生じます。切り替わりの時期を共有しておかないと、請求内容に食い違いが生じます。
併用しているご利用者様については、どちらの制度で算定するかを訪問予定の段階で確認しておくと、月末の請求作業が滞りません。

訪問看護の料金は、介護保険か医療保険かによって計算の土台が変わり、そのうえに加算や保険外の費用が積み上がります。事業所が受け取る報酬とご利用者様の負担額は連動しているため、制度が動けば説明すべき内容も変わります。2026年6月の改定では訪問看護に処遇改善加算が新設され、医療保険側でも管理療養費の区分が見直されました。
まず着手したいのは、自事業所の料金表が現行の制度に沿っているかの確認です。算定している加算、級地に基づく単価、保険外費用の記載を照らし合わせ、更新が必要な箇所を洗い出します。そのうえで、変更点をご利用者様に説明する機会を設けます。
あわせて必要になるのが、訪問の予定と実績を制度区分ごとに把握できる状態です。訪問スケジュール・訪問ルートを自動で作成する『ZEST SCHEDULE』は、ご利用者様の希望時間や職員の勤務条件、移動効率を考慮した予定を作成し、予定作成にかかる時間の削減を支援します。経営可視化ダッシュボード『ZEST BOARD』は、訪問件数や稼働率といった数値を自動で集計し、可視化します。数字で状況を確認できる状態を保つことが、料金まわりの確認や説明の負担を軽くします。
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