
皆さんは、訪問看護事業において移動時間が労働時間に含まれるかご存知でしょうか?訪問看護事業は、他の事業に比べて移動時間が多く発生する上、労働時間に含むケースと含まないケースがあり細心の注意が必要です。
今回は移動時間が労働時間に含まれるかどうかについて、例を挙げながらご紹介します。

訪問看護事業では通勤以外にも移動が頻繁に発生します。移動時間が労働時間に含まれるかどうかを知ることは、管理者が未払い賃金を防ぐために不可欠です。

自宅からステーションへの出勤やステーションから自宅への退勤にかかる時間は、通常労働時間に含みません。労働時間かどうかは、“会社の指揮命令下にある”と評価できるかどうかで決定します。通勤時間はスタッフ自身の選択によって変化する要素が多く、スタッフの個人的な責任と判断されるため労働時間に含めないことが一般的です。ただし、特定の条件(会社の命令で寄り道を余儀なくされた場合等)によっては、通勤時間が労働時間に含まれることがあるため注意が必要です。
勤務中の移動時間とは「事業所やご利用者さんの居宅を相互に移動する時間」のことです。こちらはスタッフ自身の意思ではなく会社の指揮命令によって移動が発生しているため労働時間になると考えられます。
勤務時間中の移動が、出勤や退勤とみなされるか移動時間とみなされるかの判断はケースごとに異なるため詳細な確認が必須です。
訪問看護事業における移動時間は、労働時間に含むケースが多数あります。労働時間に含むケースを知ることは、スタッフの賃金未払いを防止に繋がります。

勤務時間内の事業所から利用者さん宅への移動や、利用者さんA宅から利用者さんB宅への移動は、通常労働時間に含まれます。スタッフ自身の意思ではなく会社の指揮命令によって移動が発生しているためです。事務所から利用者さん宅への移動だけではなく利用者さん宅から事業所に戻る時間も労働時間に含まれるため賃金が発生します。特に給与が時給制の場合、本来労働時間として扱わなければならない移動時間を労働時間から除外することは、支払われる給与に大きく影響するため注意が必要です。
移動中でも業務を行っている場合は通常、その時間は労働時間に含まれます。スタッフ自身の意思ではなく会社の指揮命令によって作業が発生しているためです。電動自転車で移動する事業所の場合は関連性が低いですが、電車やタクシーで移動することが多い事業所の場合は特に注意が必要です。移動時間中に業務報告することを上司に求められた場合は労働時間になるためご確認下さい。
訪問看護事業における移動時間には、労働時間に含まないケースもあります。労働時間に含まないケースを知ることは、賃金の過払い防止に直結します。

休憩時間や空き時間は、通常労働時間には含まれません。休憩時間や空き時間は、スタッフが業務に関連する活動を行わない期間であるためです。以下に休憩時間や空き時間の例をご紹介します。
例1: スタッフが利用者さんAの居宅で看護業務を行った後、次の利用者さんBの居宅まで移動する必要があるとします。この移動中の時間は労働時間に含まれます。しかし、利用者さんBの居宅に到着してから看護業務を行うまでの時間で、他に行うべき業務がないのであればこの待機時間は通常労働時間には含まれず、休憩時間とみなされます。
例2: スタッフが昼食休憩を取るために外出した場合、この休憩時間は通常労働時間から差し引かれます。休憩時間はスタッフが自由に使うことのできる時間であるためです。
例1に記載の待機時間に関して、急な需要等に対応するため事業所等で待機を命じられスタッフに自由利用の権利が保証されていないと認められる場合には労働時間に該当するためご注意ください。
直行直帰の通勤時間は、通常労働時間ではありません。直行直帰とは、【自宅→出勤→利用者さんA宅→移動→利用者さんB宅→退勤→自宅】における「出勤・退勤」の時間です。出勤・退勤時間中の通勤経路や通勤中の行動は遅刻しない限り自由であるため、飲食店に寄ったりスーパーマーケット等で買い物したりすることが可能です。
訪問看護事業の管理者には、厚生労働省が定める労働時間の定義の内容を隅々まで把握した上でシフトの作成や時間管理等を行う責任があります。未払い賃金が発生した場合、労働基準法に違反する行為として行政指導の対象になる他、訴訟に発展するケースもあるためご配慮ください。以下に、厚生労働省が定める労働時間に関する規定をご紹介します。
(出展:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html)
法定の労働時間、休憩、休日
原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけない。
少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない。
時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。なお、時間外労働時間には限度がある。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれている。
変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがある。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度のことである。
みなし労働時間制
みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」がある。
事業場外みなし労働時間制とは、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度である。
専門業務型裁量労働制とは、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度である。
企画業務型裁量労働制とは、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度である。
年次有給休暇
労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければいけない。
6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつ増加した日数(最高20日)を与えなければいけない。
以上の規定を把握することは法的遵守の観点から不可欠であるため、十分にご確認ください。
移動時間も含めた労働時間の把握は、過重労働や法令違反の防止に繋がります。過重労働や法令違反の問題をご紹介します。

過重労働が発生すると、スタッフの深刻な健康問題が発生するだけでなく、医療ミスのリスクが高まります。以下に過重労働によって発生する事例を紹介します。(出展:https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/201201/HealthProblemsduetoLongWorking_Hours.pdf)
1.様々な健康問題: 長時間の勤務や頻繁な残業により、看護師は疲労とストレスに晒されます。疲労の蓄積による健康障害として、胃十二指腸潰瘍、過敏性大腸炎、腰痛、月経障害など)が起こるだけでなく、事故・ケガも引き起こす場合があります。
2.脳・心臓疾患:長時間労働等の過重な労働負荷は、脳・心臓疾患を発症させる場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は労働災害として認定されます。脳・心臓疾患の件数は、年間 300件近くあります。
3.精神障害・自殺:2010 年度に精神障害・自殺で労働災害として認定され、1 か月平均の時間外労働時間数が 80 時間以上であった方の数は、127 人でした。
4.眠気・疲労感:週労働 35 ~ 40 時間(月時間外 0 時間)と他の労働時間とを比較してみると、昼間の過度の眠気などの割合(%)の増加は、週労働 51 ~ 60 時間(月時間外約45 ~ 80 時間)から明確になっていました。また、週労働 66 ~ 70 時間(月時間外約 100 ~ 120 時間)、71 時間以上(月時間外約 120 時間以上)では、昼間の過度の眠気などの割合(%)が週労働 35 ~ 40 時間と比較して 2 倍以上に増加していました。
5.作業効率の低下: 米国での実験では、参加者は 7 日間にわたって、3、5、7、9 時間いずれかの睡眠をとりました。起きている間は、ランプがついたらボタンをできるだけ早く押すという検査を受けました。反応の誤りの回数を調べたところ、実験 7 日間において、睡眠 9 時間の群では誤りはほとんど生じませんでした。睡眠3 時間の群では、誤りが大幅に増えました。さらに、睡眠 5 時間、7 時間の群でも、反応の誤りは毎日少しずつ増えることがわかりました。
過重労働の問題はスタッフのみならず、利用者さんの安全性にも影響を及ぼします。したがって、適切な労働条件と労働時間の管理が重要であり、過重労働を最小限に抑えることが必要です。
移動時間が労働時間に含まれない場合、未払いが発生する可能性があります。未払い賃金が発生した場合、労働基準法に違反する行為として行政指導の対象になる他、訴訟に発展するケースもあるため細心の注意が必要です。また、労働時間外の未報酬労働はスタッフの権利を侵害し、モラルハザードを生む可能性があり、スタッフのモチベーションや働きがいを損なう要因となります。したがって、正確な労働時間の記録と適切な報酬の支払いが不可欠です。管理者は移動時間を含むように労働契約や規定を整備し、スタッフの権利を守りましょう。
法令違反や過重労働を防ぐために労働時間を減らすことは必要ですが、訪問件数の減少や売上の減少が起きる可能性があります。適切な労働時間内で効率よく業務を行うために必要なポイントをご紹介します。

適切な労働時間内で業務を遂行するために労務管理は極めて重要です。一定のスタッフだけに負担がかかるような訪問スケジュールや、休憩時間が取れない・残業が多くなるといったハードなスケジュールではスタッフの意欲低下や疲弊につながり、業務効率の低下を引き起こす可能性があります。スケジュールを作成する時点で、法的なトラブルに発展しそうな点は無いか、スタッフが安心して働ける環境か、業務効率は公平かどうかを確認しておくことが重要です。
移動時間の無駄を省くことは業務を効率化する重要な要素です。無駄な時間を減らすことで訪問件数を増やすことができる他、別の業務や研修に充てることができます。移動時間の無駄を省くには、スタッフに効率向上を丸投げするのではなく、管理者が最適なルートを提案したり、適切なスタッフを配置したりすることが必要です。また、直行直帰の体制は移動時間を省略することができるため非常に有効です。移動時間の効率化は訪問看護の効率性と効果性を向上させるため、スタッフと利用者さん双方に有益だといえます。
利用者宅に伺って看護を行うだけではなく事務処理が必要です。現在、これらの事務作業を簡略化することができる電子システムが多数リリースされています。これらを導入することによって、面倒な電子カルテの記入やレセプト作業の時間を削減できる可能性があります。
また、電子システムはスマートフォンを用いて操作できる場合があり、どこにいても情報を入力したり確認できたりするためスキマ時間の活用に繋がります。さらに、瞬時に情報を共有できるためこれまで電話等の連絡にかかっていた時間を削減することができます。
スタッフの教育は、利用者さんへのサービスの質を向上させる点で重要です。医療技術は絶えず進化しており、最新のケアプロトコルや医療機器の操作方法の習得は大幅な業務効率改善に繋がる可能性があります。さらに、スタッフさんのモチベーションの増加も期待できます。
しかし、研修会等を行う場合には勤務時間内の実施が原則です。時間外に行う場合は、時間外労働として換算しましょう。

ここまで、移動時間が労働時間に含まれるかに加えて、適切な労働時間内で効率よく業務を行うコツを紹介しました。『ZEST』では、効率的なスケジュールを自動で作成できるため、労働時間を増やすことなく売上upを目指すことが可能です。『ZEST』をご活用頂くことでどのようなことができるのかご紹介します。

適切な労働時間で効率よく作業するにはスケジュール管理の徹底が必要です。『ZEST』では、以下の機能によりスケジュール作成時間を削減するだけでなく、スタッフが気持ちよく働ける環境づくりやスケジュールの再調整の時間削減に役立ちます。
・利用者さんの状態や住所、スタッフの資格や相性、シフト、提供票や指示書などを考慮した上で訪問スケジュールを自動作成
・ホワイトボードのマグネットを移動させるように簡単に手動調整も可能
・スタッフの訪問時間の重複や資格のミスがあった場合自動で教えてくれる
スタッフの業務効率向上に最も影響するのが、訪問ルートの効率化です。『ZEST』はGoogleマップと連携しているため、事前に登録した利用者さんの住所から、効率的なルートのスケジュールを自動で作成します。さらに、スタッフそれぞれの移動手段も登録をしておくことで、移動手段も考慮した移動ルートで作成が可能です。また、作成したルートはGoogleマップで地図をすぐに確認できるため、初めての訪問先でもスムーズに移動が可能です。これらの機能により、移動時間を削減するだけでなく、極端に負担の大きい訪問ルート等が提示されてストレスが溜まること等もなくなります。
さらに、『ZEST』で作成したスケジュールデータをもとに経営指標を見える化する『ZEST BOARD』では、訪問件数や移動時間などに加え、曜日別の職員稼働率や想定受入可能件数をボタン一つで出力します。それらのデータをもとに効果的な打ち手を打つことが可能になります。
また、利用者さんの住所からMAP上に分布図を表示することができるため、どのエリアの利用者さんを獲得することが適切であるか感覚的に判断でき、獲得したいエリアの居宅介護支援事業所もMAP上に表示されるため、すぐにアクションをとることも可能です。
今回は移動時間が労働時間に含まれるかについてに加え、適切な労働時間内で効率よく働くコツをご紹介しました。特に業務の効率化に関して、規模の大小にかかわらずシステム等を上手く活用し、ワークライフバランスを意識した働き方が実現できている事業所が増えているようです。
ZESTでは毎日無料オンライン説明会を行っておりますので、ご興味がございましたら是非お申込みください。
お役立ち情報の他に無料セミナーなどを行っております。実際に『ZEST』を導入して業務効率化に成功している事業所の経営者にご登壇いただくセミナーもございますので、是非ご参加ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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