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【2024年トリプル改定を網羅!】訪問看護の改定事項をまとめて解説

【2024年トリプル改定を網羅!】訪問看護の改定事項をまとめて解説

公開日時:2024.4.16

更新日時:2026.2.27

皆さんは、トリプル改定でどんな変更点があったかご存知でしょうか。訪問看護では、トリプル改定のうち介護報酬改定と診療報酬改定によって合計33点の変更が発表されました。これらの中には、売上や採用力に直結する変更も多数含まれています。

今回は介護報酬改定と診療報酬報酬改定の変更点を紹介し、トリプル改定を受けて取り組むべき点をご紹介します。
※令和6年3月時点での情報であるため、今後追記もしくは変更する可能性があります。ご容赦ください。

介護報酬改定の変更点19選

令和6年度介護報酬改定における変更点を図を用いてご紹介します。変更点を全事業所対象かつ要確認・全事業所対象・一部地域の方対象の順でご説明しています。令和6年度6月までに対応した方が良い点が数多くあるためぜひご覧ください。

(出展:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)

専門管理加算の新設(全事業所対象かつ要確認)

目的
専門性の高い看護師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する

概要
専門管理加算:250単位/月の新設

算定要件等
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算する。

対象利用者
①緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合
・ 悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・ 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・ 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

②特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理
・ 診療報酬における手順書加算を算定する利用者
※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又 は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、 脱水症状に対する輸液による補正

口腔連携強化加算の新設(全事業所対象かつ要確認)

目的
職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる

概要
口腔連携強化加算:50単位/回 の新設 ※月に1回に限り算定可能

算定要件等
①事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

②事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

看護師による退院当日訪問の推進(全事業所対象かつ要確認)

目的
要介護者等のより円滑な在宅移行を訪問看護サービスとして推進する観点から、看護師が退院・退所当日に初回訪問することを評価する

概要
現在は 初回加算:300単位/月 のみですが、今後は ①初回加算 (Ⅰ):350単位/月 (新設)、②初回加算(Ⅱ):300単位/月 の2種類になります。

算定要件等
①初回加算(Ⅰ)(新設)
新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

②初回加算(Ⅱ)
新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

業務継続計画(BCP)未実施減算の新設(全事業所対象かつ要確認)

目的
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める

概要
業務継続計画未実施減算:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 の新設

算定要件等
以下の基準に適合していない場合減算
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和7年3月31日までの間は減算を適用しない。

高齢者虐待防止措置の推進(全事業所対象かつ要確認)

※医療保険においても同様に対応

目的
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する。高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。

概要
高齢者虐待防止措置未実施減算:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 の新設

算定要件等
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

身体的拘束等の適正化(全事業所対象かつ要確認)

※医療保険においても同様に対応

目的
用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける

概要
訪問看護の運営基準に以下を規定する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

重要事項等のウェブサイトへの掲載・公示(全事業所対象かつ要確認)

概要
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。
※令和7年度から義務付け

持続可能な24時間対応体制確保の推進(全事業所対象かつ要確認)

※医療保険においても同様に対応

目的
緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する

概要
現在は、緊急時訪問看護加算:574単位/月 ですが、今後は、緊急時訪問看護加算(Ⅰ):600単位/月、緊急時訪問看護加算(Ⅱ):574単位 の2種類になります。

算定要件等
①緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(新設)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。

②緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の(1)に該当するものであること。

【(2)の「看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備」とは】
次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24時間対応 体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以下「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。
①看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。 
②緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。 
③当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
④看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。 
⑤①から④について、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。 
⑥指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して都道府県知事に届け出ること。

人員配置基準における両立支援への配慮(全事業所対象かつ要確認)

目的
治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る

概要
各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
①「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

②「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
(治療と仕事の両立ガイドライン:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001179451.pdf)

ターミナルケア加算の単位増加(全事業所対象)

概要
現在は ターミナルケア加算:2,000単位/死亡月 ですが、
今後は ターミナルケア加算:2,500単位/死亡月 になります。

算定要件等
変更なし

理学療法士等による訪問の減算(全事業所対象)

目的
理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるようにする

概要

(1)理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問の場合、
厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所について は、1回につき8単位を所定単位数から減算する。
(2)理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問(介護予防)の場合、
厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問看護事業所については、 1回につき8単位を所定単位数から減算する。


以前は「12月を超えて行う場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する」でしたが、今後は「12月を超えて行う場合は、介護予防訪問看護費の減算(厚生労働大臣が定める施設基準に該当する場合の8単位減算)を算定している場合は、1回につき15単位を所定単位数から更に減算し、介護予防訪問看護費の減算を算定していない場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算」になります。

算定要件等
次に掲げる基準のいずれかに該当すること
①当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。

(出展:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)

地域区分の設定(全事業所対象)

概要
地域区分に関して、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については、次の特例を設けます。特例について、①(3)と②が新設されました。また、地域区分の適用地域が見直されました(地域区分の適用地域は、厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf の159頁を参照ください)

特例
① 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下げることを認める。
(1) 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
(2)当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
(3)当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げの場合を除く。)の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。

②5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、4級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。

(出展:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)

テレワークについて(全事業所対象)

概要
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

管理者の同一敷地内縛りの撤回(全事業所対象)

※医療保険においても同様に対応

概要
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

ローカルルールについて(全事業所対象)

概要
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。

遠隔死亡診断補助加算の新設(一部地域の方対象)

※医療保険においても同様に対応

目的
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る

概要
遠隔死亡診断補助加算:150単位/回 の新設

算定要件等
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2 の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。

【区分番号C001の注8とは】
C001 在宅患者訪問診療料(I) 注8 死亡診断加算 200
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
①当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
②正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
③ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。

特別地域加算等対象地域の明確化(一部地域の方対象)

概要
①過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
②過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

訪問看護の基本報酬増加

概要
訪問看護および介護予防訪問看護の基本報酬が増加しました。

訪問看護
・20分未満 313単位→314単位
・30分未満 470単位→471単位
・30分以上1時間未満 821単位→823単位
・1時間以上1時間30分未満 1,125単位→1128単位
・理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の場合 293単位→294単位

介護予防訪問看護
・20分未満 302単位→303単位
・30分未満 450単位→451単位
・30分以上1時間未満 792単位→794単位
・1時間以上1時間30分未満 1,087単位→1,090単位
・理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の場合 283単位→284単位

退院時共同指導加算について

概要
退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。

診療報酬改定の変更点14選

令和6年度診療報酬改定における変更点を図を用いてご紹介します。厚生労働省のウェブサイトに、診療報酬改定説明のyoutubeや説明資料が掲載されています。是非参照ください。(出展:厚生労働省 令和6年度診療報酬改定説明資料等についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

スタッフの賃上げ推進(全事業所対象かつ要確認)

目的
物価高に負けない賃上げの実現。令和6年度ベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ)+2.5%、令和7年度ベースアップ+2.0%の達成。
※ベースアップには、連動して引きあがる賞与分や事業主負担分の増額分も含まれる。業績に連動して引きあがる賞与については対象外。

概要
対象者
保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、事務職員

内容
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ):780円、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ):10~500円 の新設
※訪問看護療養費(月の初日の訪問の場合)と合わせて算定可能
※評価料(Ⅱ)は、評価料(Ⅰ)だけでは賃上げが不十分となる訪問看護ステーションのみ算定可能
※賃上げ促進税制対象

ベースアップ評価料を算定するために必要なこと
施設基準の届出書、賃金引き上げに係る計画書、報告書を地方厚生(支)局に提出

ベースアップ評価料の計算
厚生労働省作成のExcelファイルを用いて、3ステップで訪問看護ステーションのベースアップ評価料を計算します。
(出展:厚生労働省 ベースアップ評価料計算支援ツールhttps://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001219492.xlsx

ステップ1
①に2023年3月~2024年2月に実際に支払った給与総額を記入します。給与総額には、賞与や法定福利費等の事業主負担分は含めますが、役員報酬は含めません。


ステップ2の(1)
2024年6月1日からベースアップ評価料を算定する場合、2023年12月~2024年2月の訪問看護療養費を①に記入します。②に医療保険の訪問看護の実利用者数を記入します。③に介護保険の訪問看護の実利用者数を記入します。
※同一月に医療保険と介護保険の両者から訪問看護を受けた利用者は、医療保険の利用者として集計します。

ステップ2の(2)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)が算定可能かどうか確認します。①には訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)による賃金増率が自動計算されており、1.2%を下回っている場合評価料(Ⅱ)を算定可能です。②に「算定可能」と表示されています。③には、1人・1月あたり算定可能な評価料(Ⅱ)の金額が自動計算され表示されています。

ステップ3
①にベースアップ評価料による1年度当たり収入合計が自動計算され表示されています。こちらのステーションでは1年で96,000円を算定することが可能で、令和6年度6月から令和7年度末まで算定した場合176,000円になります。賃上げにより、スタッフにとって魅力的な訪問看護ステーションになると、「このステーションで働きたい」と思う方が増加することが見込まれます。この制度を利用して積極的に賃上げを実施することを推奨します。


月の初日の訪問における訪問看護管理療養費の基準見直し(全事業所対象かつ要確認)

概要
①月の初日の訪問における訪問看護管理療養費が増加します。
・機能強化型訪問看護管理療養費1 12,830円→13,230円
・機能強化型訪問看護管理療養費2 9,800円→10,030円
・機能強化型訪問看護管理療養費3 8,470円→8,700円
・その他 7,440円→7,670円
②機能強化型訪問看護管理療養費1の基準に「専門の研修を受けた看護師が配置されていること」が追加されます。
③訪問看護管理療養費の算定留意事項に「災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画(BCP)を策定し必要な措置を講じていること。」が追加されます。

月の2日目以降の訪問における訪問看護管理療養費の基準見直し(全事業所対象かつ確認必要)

概要
月の2日目以降の訪問における訪問看護管理療養費について、
以前は、1日につき3,000円でしたが、
今後は、1日につき、訪問看護療養費1の場合3,000円、訪問看護療養費2の場合2,500円になります。全ての事業所で届出が必要です。

算定要件等
算定要件

指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションであって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定する。

施設基準
訪問看護療養費1の基準
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次の(1)又は(2)に該当するものであること。

(1)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。
(2)精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。

訪問看護療養費2の基準
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割以上であること又は当該割合が7割未満であって上記の(1)若しくは(2)のいずれにも該当しないこと。

緊急訪問看護加算の見直し(全事業所対象かつ要確認)

概要
緊急訪問看護加算について、
以前は月の何回目であっても一律で2,650円を加算可能でしたが、
今後は月14日目まで:2,650円、月15日目以降:2,000円 になります。

算定要件等
以下の要件が追加されました。
①当該加算に関し、利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
②緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること。

訪問看護医療DX情報活用加算の新設(全事業所対象かつ要確認)

概要
訪問看護医療X情報活用加算:50円 の新設

算定要件等
算定要件
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する

計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算する。

施設基準
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

訪問看護指示書の記載事項見直し(全事業所対象かつ要確認)

概要
訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の記載事項及び様式が変更されます。①の欄が新たに追加されました。

持続可能な24時間対応体制確保の推進(全事業所対象かつ要確認)

※介護保険においても同様に対応
目的
訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進する。

概要
以前は24時間の対応体制にある場合、一律で24時間対応体制加算:6,400円 でしたが、
今後は24時間の対応体制にある場合でも、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合:6,800円、その他の場合:6,520円 になります。

算定要件等
「負担軽減の取り組みを行っている」とは、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、①又は②を含む2項目以上を満たしていること。

① 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
② 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
③ 夜間対応後の暦日の休日確保
④ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
⑤ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
⑥ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

(出展:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

届出基準通知
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。ただし、次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以下この項において「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。

①看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
②緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
③当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
④看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
⑤①から④について、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
⑥指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。

高齢者虐待防止措置の推進(全事業所対象かつ要確認)

※介護保険においても同様に対応

目的
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する。高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。

概要
指定訪問看護事業者が定めておかなければいけない、事業の運営についての重要事項に関する規定に「虐待防止のための措置に関する事項」が追加されました。

身体的拘束等の適正化(全事業所対象かつ要確認)

※介護保険においても同様に対応

目的
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける

概要
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に、「指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」が追加されました。

退院支援指導加算の算定要件変更(全事業所対象)

概要
退院支援指導加算の算定要件に、「訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合(長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合『又は複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合』に限る。)」という文言が追加されました。

ハイリスク妊婦連携指導料の算定要件変更(全事業所対象)

目的
ハイリスク妊産婦に対する支援を充実する

概要
ハイリスク妊産婦連携指導料1,2の算定要件に「必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステー ションの保健師、助産師又は看護師が参加していること」が追加されました。

乳幼児加算の見直し(全事業所対象)

概要
以前は、6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合は、乳幼児加算:1日につき1,500円が一律で加算されましたが、
今後は、一日につき1,300円が一律で加算され、別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、1,800円が加算されます。

【乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者】
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

管理者の同一敷地内縛りの撤回(全事業所対象)

※介護保険においても同様に対応

目的
提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的に運営する

概要
管理者について、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合には同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理できるようになります。

遠隔死亡診断補助加算の新設(一部地域の方対象)

※介護保険においても同様に対応

目的
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る

概要
遠隔死亡診断補助加算:150単位/回 の新設

算定要件等
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2 の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。

【区分番号C001の注8とは】
C001 在宅患者訪問診療料(I) 注8 死亡診断加算 200点
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
①当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
②正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
③ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。

トリプル改定の考察及び業績アップのために取り組むこと

介護報酬改定について

専門管理加算の要件に専門の研修または特定行為研修の修了が明記されています。利用者さんの満足度を上げるためだけでなく、要件を満たすためにも人材の育成に力を入れることがお勧めです。また、24時間対応していなかったステーションも、看護師以外であっても24時間対応に参加できるようになったため、積極的に加算が狙える状況になっているのではないでしょうか。また、退院当日の訪問やターミナルケアの回数を増やす他、歯科専門職との連携を取り、加算を算定するのを推奨します。一方で、リハ職の訪問が減算対象になるのに加え、リハ職の訪問看護回数より看護師の訪問看護回数が少ない場合減算の対象になりました。そのため、看護師の採用強化など体制の変革を推奨します。また、一部地域の方は遠隔死亡診断補助加算が追加されたり、特別地域加算等対象地域が拡大したりしているため厚生労働省の情報を確認しましょう。

診療報酬改定について

機能強化型訪問管理療養費について、「専門の研修を受けた看護師が配置されていること」という要件が追加されました。介護報酬と同様に研修を行い、看護師が専門スキルを身に着けるようにすることを推奨します。また、電子資格確認システムの導入に加算が追加されました。業務の効率化をして売上もアップできる機会のため積極的に導入を検討することをお勧めします。さらに、賃上げに補助金が交付される制度が導入されています。スタッフの賃金は採用力に直結します。より魅力的な訪問看護ステーションを構築するため、積極的に制度を利用することを推奨します。

改定を踏まえた対応ならびに業績アップに向けた対応には『ZEST』が貢献!

今回の改定では、24時間対応や研修等による専門知識を保有する人材育成、多職種連携の強化など訪問看護ステーションが、今まで以上に地域での要となるような転換が求められています。しかし、今回の改定を受けて割けては通れないものが、ステーションの大規模化です。24時間の対応も専門知識を有する人材確保も、一定数以上の人数がいないと実現が難しいものも多々含まれているのがお分かりかと思います。

そういった中で、目を向けていただきたいのが、訪問スケジュールとなります。実は、訪問スケジュールの作成・管理は業務全体の23%も占めていること、1件訪問するのに必要な労働時間は全体の20%も占めていることをご存知でしょうか?こういったもっと効率化できる業務を削減していき、改定を踏まえた体制の構築に貢献していくことが必要です。

そんなときに、訪問スケジュール自動作成クラウド『ZEST』が業務効率化に貢献いたします。『ZEST』は今まで作成者の方が頭で考えていた、勤務シフト、利用者さんの情報、希望時間、利用者さんとスタッフの相性等を考慮し、Googleマップとの連携でルートも効率化された訪問スケジュールをボタン一つで作成します。その結果、スケジュール作成時間を77%(月間28時間)削減が可能になるとともに、移動時間も14%(月間30時間)削減できます。

さらに、『ZEST』ユーザーのデータと統計データの分析から、『ZEST』を使用している訪問看護ステーションの生産性が統計データよりも64%高いことが分かりました。
また、『ZEST』を導入して生産性が向上することで経営にどのようなポジティブな効果がもたらされるのかをシュミレーションする試算を行い、最終的に利益率が約10%あがる可能性があることが分かりました。

今回の改定に対応する時間の確保、ならびに規模の拡大によって24時間対応や機能強化型ステーションの指定を受けるなど、体制強化にも貢献できます。今回の改定をきっかけにICTツールの活用に力を入れてみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は、介護報酬改定と診療報酬報酬改定の変更点を紹介し、トリプル改定を受けてステーションが取り組むべき点をご紹介しました。
トリプル改定の結果、看護師で専門的な人材の育成やターミナルケア、24時間対応体制の実施が推奨されていますが、負荷の大きい業務の増加は身体的、精神的負担が大きくなってしまう危険をはらんでいます。業務効率化ツールを適宜導入し、少しでも通常業務の負担を軽減しながら売上アップを目指しましょう。

ZESTでは毎日無料オンライン説明会を行っておりますので、ご興味がございましたら是非お申込みください。
お役立ち情報の他に無料セミナーなどを行っております。実際に『ZEST』を導入して業務効率化に成功している事業所の経営者にご登壇いただくセミナーもございますので、是非ご参加ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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