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【2024年介護報酬改定】訪問介護における介護職員等処遇改善加算とは?単位数や計算方法・算定要件を解説 

【2024年介護報酬改定】訪問介護における介護職員等処遇改善加算とは?単位数や計算方法・算定要件を解説 

公開日時:2025.1.24

更新日時:2026.2.27

2024年度の介護報酬改定で、介護職員等処遇改善加算の内容が改定され、加算率の引き上げが実施されました。この記事では、新しい「介護職員等処遇改善加算」について、単位数や計算方法、算定要件などを詳しく解説いたします。

訪問介護の介護職員等処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算は、介護職員の給与や労働環境の改善を図るために設けられました。今までは、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類がありました。

しかし、それぞれ算定要件や加算率が異なるため、事業所にとって理解が難しく、事務作業の負担も大きくなっています。このため、加算を取得できるにもかかわらず、取得しない事業所が多いことが課題となっていました。

そこで2024年度の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善を目的とした加算について、大きな見直しが行われました。「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類の加算が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」として創設されました。これは、複雑な制度を簡素化し、事業所の事務負担を軽減することで、より多くの事業所で加算が取得され、介護職員の処遇改善に繋がることを目的としています。訪問介護事業においては、加算の取得値が最大2.1%上昇することが見込まれています。

訪問介護の介護職員等処遇改善加算/加算率

業態によって加算率が分けられていますが、訪問介護の加算率は以下のように定められました。

区分

加算率

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

24.5%

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

22.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

18.2%

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

14.5%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

22.1%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

20.8%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

20.0%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

18.7%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

18.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

16.3%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

16.3%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

15.8%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

14.2%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

13.9%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

12.1%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

11.8%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

10.0%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

7.6%

※介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)は、経過措置として令和7年3月31日まで算定が可能。

訪問介護の介護職員等処遇改善加算/算定要件

3つの加算が1本化されたことにより、算定要件も変更となりました。

算定要件は大きく分けて「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つの種類に分けられます。それぞれの要件について詳しく解説いたします。

算定要件

令和6年3月までの算定要件

区分

賃金改善Ⅰ

賃金改善Ⅱ

キャリアパスⅠ

キャリアパスⅡ

キャリアパスⅢ

キャリアパスⅣ

キャリアパスⅤ

職場環境全体

職場環境区分ごと

職場環境見える化

-

(○)

-

-

(○)

-

-

-

(○)

-

-

-

-

-

(○)

-

-

-

-

-

Ⅴ(1)

-

-

-

Ⅴ(2)

-

-

-

-

Ⅴ(3)

-

-

-

-

Ⅴ(4)

-

-

-

-

-

Ⅴ(5)

-

-

-

-

Ⅴ(6)

-

-

-

-

-

Ⅴ(7)

-

-

どちらか1つ

-

-

Ⅴ(8)

-

-

-

-

-

-

Ⅴ(9)

-

-

どちらか1つ

-

-

-

Ⅴ(10)

-

-

どちらか1つ

-

-

Ⅴ(11)

-

-

-

-

-

-

-

Ⅴ(12)

-

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どちらか1つ

-

-

-

Ⅴ(13)

-

-

どちらか1つ

-

-

-

-

-

Ⅴ(14)

-

-

どちらか1つ

-

-

-

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-

令和7年4月以降の算定要件

区分

賃金改善Ⅰ

賃金改善Ⅱ

キャリアパスⅠ

キャリアパスⅡ

キャリアパスⅢ

キャリアパスⅣ

キャリアパスⅤ

職場環境区分ごとに1以上

職場環境区分ごとに2以上

職場環境見える化

(○)

-

(○)

-

-

(○)

-

-

-

-

(○)

-

-

-

-

-

キャリアパス要件

キャリアパス要件は、介護職員が将来に向けてキャリアアップを目指せるよう、職場環境の整備や研修機会の提供、適切な賃金体系の構築などを求めるものです。

キャリアパス要件Ⅰ:任用要件・賃金体系の整備等

以下の3点を全て満たしていること

① 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
② ①に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
③ ①及び②の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施等

以下の①と②を満たすこと

①介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、 資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等 (OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う こと。
 b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇 の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

② ①について、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組みの整備等

以下の①と②を満たすこと

①介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みである こと。
a 経験に応じて昇給する仕組み
 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b 資格等に応じて昇給する仕組み
 介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
  「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている ことを要する。 

② ①の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。 ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記②の要件を満たすこととしても差し支えない。

キャリアパス要件Ⅳ:改善後の年額賃金要件

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440 万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万 円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金 改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 

・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上 げることが困難な場合
さらに、令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以 上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均と する。)以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすこととしても差し支えない

キャリアパス要件Ⅴ:介護福祉士等の配置要件 

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること。

出典:
厚生労働省 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
厚生労働省

月額賃金改善要件

月額賃金改善要件は、介護職員等処遇改善加算で算定した加算額のうち、どれだけの金額や割合を賃金改善に充てる必要があるのかが定められています。

月額賃金改善要件Ⅰ

新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てること。

月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

令和6年5月 31 日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月 31 日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合

・初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施しなければならない。
・その際、当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うことを基本とする。

職場環境等要件

令和7年度以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙1表5-1に掲げる処遇改善の取組を実施すること。

・新加算Ⅰ・Ⅱ:以下区分ごとに2以上の取組を実施。(生産性向上は3つ以上うち⑰と⑱は必須)職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。
・新加算Ⅲ・Ⅳ:以下区分ごとに1以上を実施すること。(生産性向上は2つ以上)

区分

内容

入職促進に向けた取組

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質向上やキャリアアップに向けた支援

⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている

腰痛を含む心身の健康管理

⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築を行っている
⑱現場の課題の見える化を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

やりがい・働きがいの醸成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

介護職員等処遇改善加算の留意点

体制等状況一覧表(体制届出)等の届出を実施

介護職員等処遇改善加算は「体制等状況一覧表」を提出することで、算定することができます。
この書類には、事業所がどのようなサービスを提供し、どのような体制で運営されているのか、そしてどの加算を取得したいのかといった情報が記載されます。
提出先は、事業所が所在する都道府県などの指定権者で、サービスの算定を開始する月の前月15日です。
※都道府県によって、期限が異なる場合がございます。詳しくは事業所が所在する都道府県の情報をご確認ください。

処遇改善計画書等の作成・提出

2024年度の介護報酬改定で導入された新しい加算を算定するためには、処遇改善計画書の作成が必須となります。

この計画書には、介護職員の賃金改善に向けた具体的な計画や、加算の算定要件を満たしていることを示す内容などを記載し、作成した処遇改善計画書は、事業所が所在する都道府県知事などへ提出する必要があります。また、提出後も、計画書の内容を裏付ける資料とともに、2年間保管しておく必要がある点に注意が必要です。

実績報告書等の作成・提出

介護事業所が処遇改善加算を算定した後は、その実績を報告する書類を提出する必要があります。この「実績報告書」には、介護職員の賃金改善がどのように行われたのか、加算の算定要件を満たしていたのかといった内容を具体的に記載します。
提出期限は、各事業年度の最後の支払いがあった月の翌々月末日までです。
例えば、2024年度であれば、通常は2025年3月分の支払いが最後の支払いとなるため、実績報告書の提出期限は2025年7月31日となります。

実績報告書は、加算が適切に活用され、実際に介護職員の処遇改善に繋がっているかを確認するための重要な資料です。実績報告と根拠になる資料とともに2年間保存することが義務付けられています。

利用者さんの同意書

加算によって介護職員の待遇が改善され、サービスの質向上に繋がる一方で、利用者さん側の負担も増えるため、加算を算定する前に、利用者さんとそのご家族に対して、重要事項説明書と同意書を用いて、加算の内容や自己負担額の変化について丁寧に説明する必要があります。これらの書類を用いて十分な説明を行い、利用者さんからの同意を得ることが、加算算定の前提条件となります。

同意書の提出時期については、現時点では明確な規定はありませんが、処遇改善計画書と同様に、加算算定前に提出する必要があると考えられます。

介護職員等処遇改善加算の計算方法

処遇改善加算は、1か月あたりの総単位数に加算率をかけ合わせて算出します。
まず1か月当たりの総単位数を以下の計算式で算出します。

▽1か月当たりの総単位数の算出方法
1か月の総単位数=前年度1~12月の介護報酬総単位数÷12

算出した1か月当たりの総単位数を以下の計算式にあてはめて加算単位数を求めます。

▽加算単位数の算出方法
加算単位数=1カ月あたりの総単位数×サービス類型別加算率

訪問介護の介護職員等処遇改善加算のQ&A

2024年度の報酬改定時に厚生労働省より発表された、処遇改善加算に関するQ&Aの一部をご紹介いたします。

Q.
時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。

A.
基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、新加算等の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。

Q.
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。

A.
新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。

Q.
賃金改善実施期間の設定について。

A.
賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する新加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン

Q.
賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。

A.
・ 新加算等の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

Q.
法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。 新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。

A.
法人本部の職員については、新加算等の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。

出典:介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) 

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まとめ

今回は、2024年度の介護報酬改定で変更があった「介護職員等処遇改善加算」についてご紹介しました。職員のモチベーションアップのためにも、正しく算定し、職員の賃金アップをしましょう。
今回ご紹介した内容が、ステーションの働き方改革・収益拡大に繋がりますと幸いでございます。

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最後までお読みいただきありがとうございました。


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