
訪問介護では、通勤以外にも自宅から直接利用者さんのご自宅へ訪問であったり、訪問先から訪問先への移動など、様々な移動が発生します。一見するとすべて同じ「移動」に見えますが、厚生労働省によると「通勤時間」もしくは「勤務時間内の移動」という違いが生まれ、それにより給与が発生するか否かが変わってきます。
今回は、労働時間の定義から、訪問介護で発生する時間のうち労働時間に含まれるものが何か、含まれないものが何かを解説いたします。
出典:厚生労働省 そもそも「労働時間」とは? 「通勤時間」とは?


労働時間について、厚生労働省によって下記のように定義されています。
【労働時間とは】
・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。 |
労働時間に該当するかどうかは、就業規則や雇用契約書の内容に関わらず、従業員が会社の指揮命令下に置かれているかどうかによって判断されます。従業員が自由に使うことのできない時間は労働時間と言えます。

訪問介護の業務を行う上で、移動時間以外にも様々な時間が発生します。どの時間が労働時間に含まれ、どの時間が労働時間に含まれないのかを正しく理解し、給与計算を間違えないように注意しましょう。
労働時間に含まれる業務について、厚生労働省より下記のように明記されています。
移動時間
基本的に、事業所から訪問先、訪問先から訪問先、訪問先から事業所の移動時間は業務をする上で必要な移動と考えられます。スタッフが自由に使うことのできない時間と考えられるため、移動時間は労働時間に含まれます。
業務報告書等の作成時間
カルテなどの業務報告書の作成は、その作成が介護保険制度や業務規定などにより、業務上義務付けられているものです。空き時間や就業時間後に行ったとしても、労働時間に含まれます。
待機時間
待機時間は、訪問の予定が入っていなくても、緊急訪問などの対応を行うために事業所などで待機している時間です。使用者が待機を命じており、従業員は自由に使うことのできない時間と判断されるため、待機時間も労働時間に含まれます。
研修時間
研修時間について、会社の指示によって受講する場合は、労働時間に含まれます。また、明確な指示がない場合でも、研修に受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いがある場合や研修と業務の関連性が強く、研修を受けないことによって本人に具体的に支障が生じる場合は、会社から出席の強制があると認められるため労働時間に含まれます。
休憩時間
休憩時間は労働基準法により、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」と定められています。この時間は「労働から離れる時間」とされ、自由に使える時間のため、労働時間には含まれません。
空き時間
「待機時間」の項目で解説した通り、常勤職員やパート職員は、空き時間も労働時間に含まれます。しかし、基本的に登録ヘルパーが緊急訪問の対応をすることは無く、時間が空いても待機せずに、会社として縛ることは無いため、労働時間に含まれません。
ただ、連続して訪問を行う場合に発生する少ない時間の空き時間は、労働時間に含まれる可能性があるため、会社とスタッフ間で事前に認識をすり合わせておくと安心でしょう。
通勤時間・直行直帰の場合の移動時間
通勤時間は、スタッフが自由に使える時間であるため、労働時間に含まれません。同じ理由で自宅から利用者さん宅へ直行、利用者さん宅から自宅に直帰する場合も自由に使える時間と判断されるため、労働時間に含まれません。

訪問介護の移動時間や待機時間の取り扱いを初めとする法定労働条件の遵守について、労働基準監督署からの説明会の実施や、老健局からの事務連絡により周知が図られていますが、一律に労働時間として取り扱っていない事業所の存在が指摘されています。
労働基準法に違反すると事業者に指定取り消しや休業等の罰則が科せられるので、労働時間に含まれるのか否かを正しく理解し、遵守する必要があります。
また、訪問介護は、訪問に対する介護報酬が収入源となるため、訪問以外の時間は可能な限り効率化を図り、訪問件数を増やすことが、運営を安定させるためには重要となります。そのため、訪問する上で必ず発生する移動時間も収益性を向上させるためには、短い方が良いと言えます。また、移動時間が短いことでスタッフの負担も軽減され、より介護業務に集中できます。そのため、スタッフの移動時間を把握し、より効率的なスケジュールを組むことが重要です。


様々なことを考慮して作成しなければならない訪問スケジュール作成で、移動時間やルートまで考慮して作成することは難しいです。しかし、スケジュール作成を自動作成クラウドの『ZEST』をご活用いただくことで、移動時間にも目を向け、より効率的にスケジュール管理を行うことができます。

訪問スケジュール自動作成クラウド『ZEST』は、スケジュール作成者に代わって、利用者さんの希望時間や利用者さんと職員のマッチング項目、職員の勤務シフトなどの条件に加え、担当者の固定やチーム制、ローテーション、複数名による同行訪問、施設やご夫婦への訪問など業界ならではの条件まで考慮し、人が考え抜いたかのような最適解をご提案いたします。さらには、Googleマップと連携しているため、効率的な移動ルートを自動で計算してくれるため、スタッフの負担が少ない訪問ルートをご提案します。

スマートフォンから、自分の1日の予定を確認できる『ZEST HUB』では、訪問予定に加え、訪問以外の予定、移動時間と空き時間も確認ができます。1日のスケジュールを一目で確認できるので「この空き時間に記録をしよう」と先を見据えたスケジュール管理が可能になり、空き時間を有効活用する生産性の高い働き方が可能になります。
さらに『ZEST HUB』上で利用者さん情報、申し送りのメモが確認でき、カルテやレセプト、チャットツールなどにも簡単に遷移できるため、時間がない中でもスムーズに記録・参照ができ、業務を効率的に進めることができます。


『ZEST』で作成した訪問スケジュールのデータから、経営指標を見える化する『ZEST BOARD』では、訪問件数・時間はもちろんのこと、曜日別の稼働率や職員別の移動時間やアイドリングタイムを集計・グラフ化できます。
曜日によって稼働率等にバラつきがある場合、「この曜日の依頼を積極的に受けよう」という判断ができ、特定の職員の移動時間が多い場合は、移動の負担が均等になるようにルートを見直すということも可能になります。
今回は、訪問介護ステーションの移動時間が労働時間に含まれるのかについて解説いたしました。訪問介護業務を行う上で発生する時間で、何が労働時間になり、労働時間に含まれないのかを正しく理解し、より安定した運営を実現しましょう。
ZESTでは毎日無料オンライン説明会を行っておりますので、ご興味がございましたら是非お申込みください。
お役立ち情報の他に無料セミナーなどを行っております。実際に『ZEST』を導入して業務効率化に成功している事業所の経営者にご登壇いただくセミナーもございますので、是非ご参加ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
お役立ち情報一覧