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訪問介護における2時間ルールとは?~算定要件や例外、注意点などまとめて解説~

訪問介護における2時間ルールとは?~算定要件や例外、注意点などまとめて解説~

公開日時:2024.9.13

更新日時:2026.7.13

訪問介護の2時間ルールは、算定やスケジュール作成を行う上で押さえておきたい規定です。内容を正しく理解していないことで、想定通りに算定できず、想定よりも売上があがらないということもあり得ます。

今回は、訪問介護における2時間ルールの概要と2時間ルールの例外になるケース、注意点などをご紹介します。

訪問介護の2時間ルールとは?

まずは、訪問介護の2時間ルールとはどのようなルールなのか、2時間ルールがなぜ策定されたのか、目的や概要を解説いたします。

2時間ルールの概要・目的

訪問介護の2時間ルールとは、訪問介護のサービス提供者が1人のご利用者さんに対して、同日中に2回以上訪問介護サービスを提供する場合、それぞれのサービス間に2時間以上の間隔を設ける必要があるというものです。

仮に2時間空けずにサービスを提供した場合、複数回分の提供時間を合算し、1回のサービスとしてみなされてしまいます。この2時間ルールは、訪問介護サービス提供における「報酬の適正化」を目的として導入された基準です。
ルールの背景には以下の2つの考えがあります。

不適切な報酬受給の防止

訪問介護サービスの報酬は、訪問時間に基づいて計算されます。しかし、一部の事業者が短時間で複数回の訪問を行い、その都度報酬を請求することで、意図的に高額な報酬を得ようとするケースが発生していました。これにより、同一利用者さんへのサービス提供間隔を2時間以上空けることが義務づけられ、適正な報酬を確保することが狙いです。

サービスの透明性の確保

2時間ルールにより、訪問介護の内容や時間が明確になり、利用者さんやそのご家族、そしてサービス提供者の間での認識の一致が求められます。結果として、サービス提供の質が向上し、利用者の信頼性を高めることが期待されています。また、透明性が高まることで、サービス内容の不正や誤解が生じるリスクも低減されます。

このように、訪問介護の報酬制度の事業所の公平性とサービスの透明性を確保する重要な基準として、2時間ルールを定めています。

訪問介護の単位数

訪問介護のサービスは、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3つがあり、それぞれサービスの提供時間によって、単位数が設定されています。

単位数は以下の通りです。

サービス内容

時間

単位数

身体介護

身体0

20分未満

163単位

身体1

20分以上30分未満

244単位

身体2

30分以上1時間未満

387単位

身体3

60分以上

567単位

以降30分増すごとに

+82単位

身体1~3に引き続き生活援助を行った場合

所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+65単位(※195単位を限度)

生活援助

生活2

20分以上45分未満

179単位

生活3

45分以上

220単位

通院等乗降介助

1回(片道)

97単位

訪問介護の単位数の計算方法

2時間ルールにより、一人の利用者さんに対するサービス間が、2時間以上空く場合と2時間以上空かない場合では、単位の計算方法が異なります。ここではそれぞれの場合の計算方法に加え、利用者さんが他事業所の訪問介護を利用している場合についても解説いたします。

2時間以上空く場合

1日に複数回、2時間以上空けてサービスを提供する場合、それぞれのサービスは独立したものとみなされ、1回のサービスの提供時間ごとに報酬が得られます。

例えば、
1回目:9:00から9:20  排泄・更衣の介助
2回目:15:00から15:50 入浴介助

このような場合、1回目の終了提供時間から5時間40分経過しています。そのため、身体1の250単位と身体2の396単位をそれぞれ提供することが可能です。

2時間以上空かない場合

1日に複数回の訪問を2時間以上空けずに、サービス提供を行う場合、訪問時間を全て合算した単位数の請求になります。

例えば、
1回目:9:00から9:20  排泄・更衣介助
2回目:11:00から11:45 食事介助

1回目の終了提供時間から1時間40分しか経過していません。そのため、20分+45分の合計65分のサービス提供とみなし、身体3の579単位が適用となります。
2時間以上空いている場合は、619単位の請求が可能なので、2時間空けないと損をしてしまう計算になります。

他事業所とのサービスを併用している場合

他事業所のサービスを併用している場合でも2時間ルールは適用されます。

例えば、
A事業所:12:00~13:00  食事介助
B事業所:14:30~15:30  入浴介助

このように終了時間から90分しか経過していないため、2事業所のサービス提供時間を合算して120分のサービスとなります。
この場合、どのように請求を行うかは、各事業所の介護報酬は事業所間の話し合いで決定します。

2時間ルールの例外

2時間ルールは訪問介護の全ての訪問に算定されるわけではありません。以下の4つのケースでは2時間空いていない場合でも、2時間ルールは適用されず、それぞれの時間数で算定が可能です。なぜ例外になるのかをそれぞれ解説いたします。

・緊急時訪問介護加算が算定される場合
・看取り期の対応の場合
・頻回の訪問介護
・通院等乗降介助

緊急時訪問介護加算が算定される場合

利用者さんの急な体調変化や転倒などの急なトラブルが発生した場合は、緊急対応として2時間ルールは対象外となり、緊急時訪問介護加算が算定できます。利用者さんの安全や生活の質を確保するための、重要な役割を果たしており、ご家族にも安心していただくために、緊急時には迅速かつ適切な対応が求められます。

請求できる報酬は、
「発生した事象と対応した時間の単位数」+「 緊急時訪問介護加算(100単位/回)」です。この時、前後の訪問時間から2時間空いていなくても、合算せずに所要時間分の単位数で算定することができます。

「緊急時訪問介護加算」の算定要件は以下の6つがあげられます。

・居宅サービス計画に位置づけられていない
・身体介護中心型の訪問介護サービスである
・ケアマネジャーが緊急性のあるサービスだと判断している
・利用者やその家族から同意を得ている
・要請後24時間以内に訪問介護サービスを提供した
・サービス提供記録に詳細を記録している

看取り期の対応の場合

看取り期は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した場合に適用されます。看取り期に訪問介護を提供する場合、利用者さんやご家族の身体的・精神的なサポートの両面で非常に繊細な対応が求められるため、2時間ルールは適用せず、必要に応じて短い間隔でのサービス提供が可能です。

これは、厚生労働省による「令和3年介護報酬改定」により、訪問介護の需要に対して柔軟に対応できるように、看取り期における2時間ルールの運用が弾力化されたことにより、2時間ルールの対象外となりました。

頻回の訪問介護

訪問介護の「身体0」は先ほども解説した通り、「20分未満の身体介護」を指しています。
従来は通常の訪問介護事業所が20分未満の身体介護を提供できるのは、早朝・夜間・深夜の時間帯のみに限定されていましたが、2015年度の介護報酬改定により、算定要件が緩和され、全ての事業所で日中も20分未満のサービス提供が可能になりました。

その中で「身体0」内で算定要件が異なる「身体01」と「身体02」があります。それぞれの違いを以下で解説いたします。

種別

2時間ルール適用有無

利用者要件

体制要件

身体01

適用される

要介護1以上

全ての訪問介護事業所で算定可能

身体02

適用されない(2時間以上の間隔を空けずに訪問可能)

・要介護1・2で認知症または、要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度ランクB 以上の方
・サービス担当者会議を3か月に1回以上開催し、週5日以上の頻回訪問を含む、20分未満の訪問介護が必要と認められる方

・定期巡回・随時対応サービスの指定を受けている、または指定を受けていないが実施の意思があり、実施に向けた計画を算定する。
利用者さんからの連絡に随時対応できる体制が整っている。

このように身体02の算定要件を満たしている場合は、2時間ルールがされず、2時間以内の訪問でも1回分の訪問時間で算定することができます。

通院等乗降介助

通院時の乗降等の援助は、利用者さんの通院に伴う移動をサポートするサービスです。主に、自宅から病院や診療所までの移動や退院時の家までの移動を安全かつスムーズに行うための支援になります。具体的には、車の乗り降りのサポートや、車椅子での移動介助、通院先での手続きの補助などが含まれます。

このサービスは片道につき99単位の算定となり、往復で利用する場合、2時間の間隔を空けることが困難なので例外とされています。

2時間ルールを正しく理解し、適切な運用をしていきましょう

2時間ルールが例外になる場合も含めて、正しく理解して、適切に運用をしていかなければなりません。2時間ルールの運用の注意点と運用を助けるツールをご紹介します。

2時間ルールを踏まえた運用の注意点

2時間ルールを守らずに、請求を行うと「不正な請求をした」と見なされ、指定の取り消しや効力停止の処分になってしまうことがあるので、必ず従わなければなりません。加え

2時間ルールが実装されたことで、一人の利用者さんに対する訪問予定を1日に過度に詰め込みすぎることを防いだり、介護報酬単価を多く算定するためにサービスを不適切に行う行為も防ぐことができます。2時間ルールが適用されることにより、事業所間の不平等感も改善されます。

しかし、ただでさえ、利用者さんの希望時間やサービス内容による提供時間の違い、スタッフのシフトなど多くのことを考えて作成しなければならない訪問スケジュールを、2時間ルールも踏まえて作成するのはとても大変です。そこで、大変なスケジュール管理を助けるツールをご紹介します。

スケジュール管理を助けるツール『ZEST』のご紹介

ZESTは訪問スケジュール自動作成クラウドです。スケジュール作成者に代わって、ご利用者さんと職員の相性、入浴・排泄介助の可否、調理の得意不得意などのあらゆる条件に加え、ルート効率まで考えて、最適解をご提案します。最短1秒(※)でスケジュール作成ができるため、サ責さん・管理者さんは空いた時間を有効活用して、同行を増やしたり教育の為の時間を確保するなど、ケアの質を上げる時間に使えるようになります。

さらには、Googleマップと連携しているため、効率的な移動ルートを自動で計算し、効率的な訪問ルートで1日の訪問可能件数を増やし、スタッフの移動による負担を軽減します。

また、このツールはタブレット・スマホでも活用できるものとなっているため、営業や訪問に行っている、外出先でも新規依頼の受入れ可否の判断や、調整がしやすくなります。
スケジュール管理画面は時間軸もあり、開始時間と終了時間を確認することができるため、2時間ルールを守れているか簡単にチェック可能です。

※データ量、ネット環境、条件の複雑さによって時間は変動します。

その他稼働率のアップにも

『ZEST』を活用し、スケジュール管理を効率的にすることで、無駄な移動時間やアイドル時間が自動的に削減され、スタッフの稼働率を引き上げることが可能になります。

さらに、直行直帰や中抜けなどがしやすくなることにより、スタッフはプライベートと両立を叶え、無駄な移動時間を削減した、生産性の高い働き方が実現できるようになります。

スマートフォンから、自分の1日の予定を確認できる『ZEST HUB』では、訪問予定に加え、訪問以外の予定、移動時間と空き時間も確認ができます。サービス担当者会議などの訪問以外の予定や空き時間を一目で確認できるので、スタッフ自身もスケジュールに対する意識が向上し、「この空き時間でこの作業をしよう」と先を見据えたスケジュール管理が可能になり、空き時間を有効活用する生産性の高い働き方が可能になります。

まとめ

訪問介護における2時間ルールは実際に訪問介護を行うにあたって、必ず押さえておかなければなりません。介護報酬の算定が変わることで、利用者さんの負担額、事業所の収入に影響を与えてしまうので、例外の場合も含めて、正しく理解しておきましょう。
ZESTでは、毎日無料オンライン説明会を行っておりますので、ご興味がございましたら是非お申込みください。

お役立ち情報の他に無料セミナーなどを行っております。実際に『ZEST』を導入して業務効率化に成功している事業所の経営者にご登壇いただくセミナーもございますので、是非ご参加ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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