
訪問介護の現場では、「このケアはヘルパーさんに頼めるの?」「医療行為にあたるから家族がやるべき?」といった疑問が尽きません。医療と介護の連携が進む中、ヘルパーができる「医療的なケア」の範囲は、厚生労働省の通知により徐々に明確化・拡大されています。本記事では、最新の令和4年・令和7年の通知内容を含め、訪問介護員(ホームヘルパー)ができること、できないことの境界線を徹底解説します。

医師法第17条などの規定により、医療行為(医行為)は医師や看護師などの有資格者のみが行えるものであり、原則として介護職員が行うことは禁止されています。利用者さんの身体に危険を及ぼす可能性のある行為は、専門的な判断と技術が必要とされるためです。ただし、一部の行為については「原則として医行為ではない」という解釈が示され、条件付きで実施可能となっています。
重要な注意点として、ヘルパー自身が看護師や准看護師の免許を持っていたとしても、「訪問介護員」として雇用され業務を行っている時間は、法的には介護職員として扱われます。 そのため、訪問看護ステーションからの訪問でない限り、採血や点滴といった医療行為を行うことはできません。あくまで介護保険制度における訪問介護の業務範囲内でケアを提供する必要があるのです。

平成17年の厚生労働省通知などにより、「水銀体温計での検温」や「軽微な傷の処置」など、専門的な判断を必要としない行為は「原則として医行為ではない」と整理されました。これらは、利用者さんの容態が安定していることを前提に、ヘルパーが日常的なケアとして実施できます。
ここでは、基本的な「できること」をカテゴリ別に確認していきましょう。
日常的な健康管理として、以下の測定は可能です。ただし、測定された数値を基に薬の量を調整するなど、医学的な判断を行うことはできません。
• 体温測定: 脇の下(水銀・電子体温計)や耳(耳式体温計)での測定。
• 血圧測定: 自動血圧測定器(手首や上腕に巻いてボタンを押すタイプ)を使用した測定。※聴診器を使用するアネロイド式などは不可。
• パルスオキシメーター: 新生児以外で、入院治療の必要がない利用者さんへの装着と数値の確認。
以下の行為は、身体に異常がない場合に限り実施可能です。異常がある場合は医療職へつなぎます。
• 爪切り・爪ヤスリ: 爪そのものや周囲の皮膚に化膿・炎症がなく、糖尿病等の専門管理が不要な場合のみ。
• 耳かき: 耳垢の除去。※耳垢が完全に詰まっている「耳垢塞栓」の除去は不可。
• 口腔ケア: 重度の歯周病がない場合の歯ブラシや綿棒による清掃。入れ歯の着脱・洗浄。
• ストーマ(人工肛門): パウチ(袋)に溜まった排泄物の廃棄。※パウチ自体の交換(貼り替え)は、肌の状態が安定している等の条件を満たす場合のみ可能です。
専門的な判断や技術を必要としない、以下のような処置は可能です。
• 傷・やけどの処置: 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等への絆創膏貼りや、汚れたガーゼの交換。
• 軟膏の塗布: 褥瘡(床ずれ)の処置を除く、皮膚への軟膏塗布。
• 湿布の貼付: 医師や看護職が確認した皮膚への貼付。
• 点眼: 点眼薬の介助。 ※これらの処置を行う際も、皮膚の異常や出血が止まらない等の変化があれば、速やかに医療職へ報告する必要があります。
出典:厚生労働省(平成17年7月26日 厚生労働省医政局長通知)

近年の医療ニーズの高まりを受け、厚生労働省は令和4年や令和7年の通知により、グレーゾーンとされていた行為の取り扱いを明確化しました。これにより、インスリンの見守りやカテーテル管理の一部など、これまで「できない」と思われがちだった行為も、条件付きで「できる」と判断されるようになっています。現場で迷いやすい最新のルールを解説します。
ご自身で注射を行う利用者さんに対し、以下のサポートが可能です(注射行為そのものは不可)。
• 見守り・声かけ: 注射のタイミングを伝える、空打ちや単位設定の確認を見守る。
• 準備・片付け: 未使用の注射器を手渡す、打ち終わった注射器を片付ける(針を抜くのは不可)。
• 血糖測定: 持続血糖測定器のセンサーを貼る、測定器をかざして数値を読み取る。 ※利用者さんの血糖値が安定しており、副作用のリスクが低いことが前提です。
排泄ケアに関しても、以下の行為が明確化されました。
• 尿の廃棄: 膀胱留置カテーテルの尿バッグ(蓄尿バッグ)に溜まった尿を捨てる(DIBキャップ開閉含む)。
• テープの再固定: カテーテルの固定テープが外れた際、指定位置への貼り直し。
• 蓄尿バッグの接続: 令和7年通知により、バッグの破損や外れた際に、医師・看護師の立会いのもと、安全確認済みの実施者が未開封バッグを接続することは可能とされました。
服薬介助の細かなルールも整理されています。
• PTPシートからの取り出し: 服薬の直前に、シートから錠剤を取り出す行為は可能。ただし、シートをハサミで1錠ずつ切り離すことは誤飲防止のため禁止されています。
• お薬カレンダーへのセット: 一包化された薬などをカレンダーに入れること。
• 湿布の貼付: 医師や看護職が「専門的な管理が不要」と確認した皮膚に、鎮痛消炎タイプの湿布を貼ること。
医療機器に関連するケアも一部認められています。
• 在宅酸素: 利用者さんが酸素を吸っていない状態でのカニューレ準備や片付け、流量の設定(医師の指示通り)。酸素吸入の開始・停止操作は不可。
• 人工呼吸器: 医師または看護職の立会いのもと、体位変換に伴う呼吸器の位置を変更すること。
• 洗浄: 酸素供給装置の加湿瓶の精製水交換や機器の拭き取り。
出典:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日)
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」(令和7年12月26日)

軟膏の塗布や座薬の挿入など、薬の使用介助を行うためには、厚生労働省が定める「3つの条件」をすべて満たしている必要があります。単に「行為として可能」というだけでなく、利用者さんの状態が安定していることが大前提となります。現場で判断に迷う具体的なケースと合わせて確認しましょう。
以下の3点すべてに該当することを、医師・歯科医師・看護職員が確認している必要があります。
1. 容態が安定していること:入院や治療の必要がなく、病状が落ち着いている状態。
2. 連続的な経過観察が不要であること: 副作用のリスクや薬の量調整のために、医療職による絶え間ない観察が必要ないこと。
3. 専門的な配慮が不要であること: 飲み込み(誤嚥)の危険性や、座薬挿入時の出血リスクなど、技術的な配慮がいらないこと。
Q. リンデロン(ステロイド軟膏)は塗れますか?
◦ A. 原則として褥瘡以外の軟膏塗布は可能ですが、ステロイド剤は副作用の確認など経過観察が必要な場合があるため、必ず医師の指示と確認が必要です。
Q. 浣腸はできますか?
◦ A. 「イチジク浣腸」のような市販品で、挿入部が短く(5~6cm以内)、容量が少ないもの(成人40g以下等)に限り可能です。医師が処方した医療用浣腸は不可です。
Q. 座薬は入れられますか?
◦ A. 肛門からの出血がなく、上記3つの条件を満たしていれば可能です。
出典:茨木市「テキセイカだより vol.22(訪問介護 医療編)」
「たんの吸引」や「経管栄養」は原則として医療行為ですが、所定の研修(喀痰吸引等研修)を修了し、認定を受けた介護職員は、登録された事業所において実施することが認められています。これを「特定行為」と呼びます。ただし、独断で行うことはできず、医師の指示書や看護師との連携など、厳格なルールがあります。
研修の種類(第1号~第3号)によって実施できる範囲や対象者が異なりますが、主な行為は以下の通りです。
1. 喀痰吸引: 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部のたんの吸引。
2. 経管栄養: 胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養(鼻からチューブを通すもの)による栄養剤の注入。 ※注入の開始や滴下速度の調整は可能ですが、チューブが胃に入っているかの確認等は医療職が行う必要があります。
ここまで「できること」を紹介してきましたが、逆に「絶対にやってはいけないこと」を理解しておくことも重要です。以下の行為は、医師や看護師の免許を持たないヘルパーが行うと医師法違反となり、利用者さんの生命に関わる事故につながる恐れもあります。判断に迷った際は、絶対に自己判断せず、管理者や医療職に相談してください。
• インスリン注射・点滴の実施: 針を刺す、抜く、薬液を注入する行為。
• 血糖測定(穿刺): 針を刺して血を出す行為。
• 摘便: 指を使って便をかき出す行為。
• 褥瘡(床ずれ)の処置: 薬を塗る、ガーゼを交換する等の処置全般。
• 医師処方の浣腸:医療用の浣腸液の使用。
• 経管栄養の確認:チューブが胃に入っているかの確認や、胃内容物の確認。


訪問介護において、ヘルパーが実施できる医療的ケアの範囲を正しく把握し、個々の利用者さんの状態に合わせてスタッフを割り当てることは、安全管理とコンプライアンスの観点から極めて重要です。しかし、令和7年の最新通知を含め、複雑化するルールをすべて人力で管理し、スケジュールに反映させるのは困難を極めます。『ZEST』は、条件マッチングと情報の可視化により、「正しいスタッフが、正しいルールのもとでケアを提供できる」環境づくりを強力にサポートします。

医療的ケアの介助には、スタッフの研修受講状況(特定行為など)や、医師・看護師による状態確認の有無など、多くの条件が関わります。「ZEST SCHEDULE」は、これらの複雑な条件を自動で判別し、最適なスタッフをアサインします。
例えば、特定の研修を修了したスタッフのみを喀痰吸引が必要な利用者さん様に割り当てたり、インスリンの見守りが必要な時間にピンポイントで訪問を設定したりすることが可能です。属人的な判断ミスを防ぎ、事業所全体のコンプライアンス遵守をシステムで担保します。

現場での判断迷いを防ぐのが、スマートフォンアプリ版の「ZEST HUB」です。アプリ上では、利用者さんごとの簡易的なメモや注意事項を即座に確認できるため、「このケアは本日実施してよいか」といった判断のヒントを常に手元に置くことができます。
さらに、ZESTから電子カルテへ簡単に遷移できるため、サービス提供責任者や医療職からの最新の指示内容も、現場にいながらスムーズにチェックが可能です。GPS連携により管理者がスタッフの所在を把握できるため、万が一現場で判断に迷う事態が起きた際も、迅速なフォローアップが可能になります。

「ZEST BOARD」は、日々の訪問実績や実施したケアの内容を自動で集計・可視化します。どの利用者さんにどのような医療的ケア(特定行為や服薬介助など)がどの程度提供されているかを数値で把握できるため、ケアマネジャーや訪問看護師との情報共有がスムーズになります。
客観的なデータに基づいてサービス内容を振り返ることで、利用者さんの状態変化に合わせた「ケアプランの適正化」や「スタッフへの適切な教育計画」の立案が可能になり、事業所全体のケアの質向上と安定経営を両立させます。
『ZEST』は、複雑なルール管理をテクノロジーで自動化し、スタッフが自信を持って「自立支援のためのケア」に専念できる安心の体制を提供します。
訪問介護における医療行為の境界線は、利用者さんの安全を守るために設けられています。令和4年や令和7年の通知により、ヘルパーができる支援の幅は広がりましたが、それらはすべて「容態が安定していること」や「医療職との連携」が前提です。
「いつもと様子が違う」「これってやっていいのかな?」と迷ったときは、決して自己判断せず、サービス提供責任者や医師・看護師に報告・相談することが、利用者さんとあなた自身を守る最善の方法です。正しい知識を持ち、チームケアの一員として安全なサービス提供を心がけましょう。
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