
訪問看護ステーションの開設を計画している方は、準備を始めてから改めて施設基準などを勉強する方が多いのではないでしょうか?
今回は、訪問看護ステーションを開設するための基準や立ち上げのために準備すべきものをご紹介いたします。ぜひ最後までお読みいただき、ステーションの開業にお役立てください。


訪問看護ステーションの『指定基準』とは、介護保険法に基づき、厚生労働省の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」によって、定められています。訪問看護ステーションを開設するためには、これからお話する3つの指定基準を満たしている必要があり、その上で各都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」の指定を受けることで「指定訪問看護ステーション」としてサービス提供が可能になります。また、介護保険法で「指定居宅サービス事業者」の指定を受けていれば、医療保険でも指定を受けたとみなされます。それでは、詳しく見ていきましょう。

前項でご紹介した通り、訪問看護ステーションにおける施設基準は3つあります。それぞれの要件や配置基準など細かくご紹介いたします。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
|---|---|---|
管理者 | ・保健師、看護師 | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
看護職員 | 保健師、看護師、准看護師 | 常勤換算方法で2.5以上(うち、1名は常勤のこと)* |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置 | 実情に応じた適当数(配置がなくても可) |
*「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
事務室 | 広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 |
|---|---|
相談室 | 相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいですが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなどに注意して下さい。 |
衛生設備 | 感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。 |
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。運営基準の項目は下記となります。
内容及び手続の説明及び同意
提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受給資格等の確認
要介護認定の申請に係る援助
心身の状況等の把握
居宅介護支援事業者等との連携
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
居宅介護サービス計画に沿ったサービスの提供
居宅サービス計画等の変更の援助
身分を証する書類の携行
サービスの提供の記録
利用料の受領
保険給付の請求のための証明書の交付
指定訪問看護の基本取扱方針
指定訪問看護の具体的取扱方針
主治の医師との関係
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
同居家族に対する訪問看護の禁止
利用者に関する市町村への通知
緊急時の対応
管理者の責務
運営規程
勤務体制の確保等
業務継続計画の策定等(令和3年度から追加、令和6年3月31日まで努力義務)
衛生管理等
掲示
秘密保持
広告
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
苦情処理
地域との連携
事故発生時の対応
虐待の防止
会計の区分
記録の整備

①事業計画書の作成
まず開設する地域の特性、既設されている訪問看護ステーションの数、病院や診療所等の医療機関の数、福祉サービスの供給量などを確認し、事業所の開設後の利用者の見込み数や提供すべき訪問看護サービスの内容と必要度、連携先などを把握します。こういった情報をもとに、事業の見通しを確認するための事業計画書を作成します。
事業計画書には、会社・事業の概要、創業の動機、経営者の略歴、事業の内容、従業員(人員配置)、開業資金、資金調達手法、収支計画などを記載します。
②法人の設立
訪問看護の事業を行うには、所轄官庁から介護保険と医療保険の『指定』を受ける必要があります。この『指定』を受けるためには、『法人格』が必要になります。
医療法人や社会福祉法人、NPO法人といった法人格や『株式会社』や『合同会社』でも訪問看護を運営できます。
新たに法人として事業を始める場合は、法務局にて商業・法人登記申請の手続きを行うことになります。
③資金の確保
訪問看護の運用で必要な費用として、事業が軌道に乗るまでの期間分を見越して用意しておく必要があります。設備資金と運転資金をすべて合わせると、訪問看護ステーションの立ち上げには約1,000万円ほどの資金が必要と言われています。
金額が大きいため自己資金だけでは足りない場合もあるかと思います。下記の方法で資金調達を行い、事前に資金を確保しておくことが重要となります。
付き合いのある銀行や信用金庫から融資を受ける
日本政策金融公庫から創業融資を受ける など
④開設場所の決定
訪問看護を開設するには、主たる事務所が必要になるので、サービスの提供地域や事業所の場所が決まったら、訪問看護の事務やスタッフの待機場所として、事務所を契約します。介護保険の設備に関する基準には、事務所の広さは定められていませんが、以下の要件を満たすことが求められています。
事業の運営を行うために必要な広さがあること
利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースがあること
⑤設備や備品の手配
訪問看護ステーションを運営するために必要となる設備・備品等を手配します。一般的には以下のような備品等が必要となります。
手洗い設備
車両
応接セット
事務用デスク・チェア
パソコン・モニター
タブレット・スマートフォン
電話機
プリンター・コピー機
書棚
医療用保管庫
メディカルペール・医療廃棄物の収納容器
ロッカー
パーテーション
医療器具等
感染対策用品
⑥従業員の確保
訪問看護の従業員として働く保健師、看護師、または准看護師を採用します。訪問看護ステーションでは、人員に関する基準に、「保健師、看護師または准看護師を常勤換算方法で2.5人以上配置すること」が定められています。そのため、事業所の指定申請を行うまでに少なくとも3人以上(ご自身が看護師として働く場合には2人以上)を採用する必要があるため、スタッフの採用活動も早めに開始することがポイントです。
⑦都道府県への申請
訪問看護ステーションの指定権者(都道府県または市)に指定申請を行います。指定申請では、以下のような指定申請書及び添付書類を作成・準備し、提出します。都道府県等によって指定申請を行う期限が異なりますので、開業までのスケジュールを把握するためにも早めに確認しておくことがお勧めです。

指定居宅サービス事業所指定申請書
訪問看護事業所の指定に係る記載事項
申請者の登記簿謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
就業規則の写し、資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約文
管理者の免許証の写し
事業所の平面図
外観及び内部の様子がわかる写真
運営規程(料金表含む)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
衛生管理上の処置について
介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※書類は例示です。実際に必要となる書類は、指定権者にご確認ください。

訪問看護ステーションの開設、運営を成功させるコツを5つご紹介します。開設前は不安な方も多いかと思いますので、成功に導くコツを是非実践してみてください。
訪問看護ステーションの指定申請を行う準備に、申請資料の準備や各種手続き、スタッフの採用活動など行わなければならないことが多く、時間も必要となるため、準備期間は余裕をもって計画を立てましょう。最低でも3〜4ヵ月ほどの準備期間を計画しておくことがおすすめです。特に各種規則や規程、マニュアル等の作成や管理者・看護職員の面接・採用は時間と労力を必要とします。もし、準備を進める中で負担が大きいと感じた際には、無理をせず開業支援サービスなどに相談したり、活用したりするのが良いでしょう。また、都道府県によって申請の手順が異なるため、事前に確認をしておきましょう。
訪問看護師は特に人材不足といわれており、採用が難しく、求人を出しても応募がすぐに来ない可能性もあるため、早い段階で求人を出すことがおすすめです。応募者を集める為には、収入と人件費のバランスを考慮しつつできるだけ条件を良くしたり、働きやすい環境づくりを行うことが重要です。また、開業当初のステーションの雰囲気がその後の職場文化に繫がりやすいです。未開業のステーションの雰囲気などがイメージしづらく、応募に踏み出せないという方もいるため、どのような雰囲気のステーションにしたいのか、働き方や福利厚生など、方針を明確にしておくことが重要になります。
開業時から利用者さんの確保をするために、開業前から営業を行い、できるだけステーションの知名度を上げておくことが大切です。いつから受け入れが可能なのか、どのような方の受け入れをするのかはもちろんのこと、他のステーションと差別化できるところを紹介しましょう。開業準備で忙しいですが、事前に営業や集客のために活動しておくことで、開業当初から依頼を頂けることがあり、より早い段階で安定化させることができます。
訪問看護の運用で必要な費用として、事業が軌道に乗るまでの半年~1年を見越して用意しておく必要があります。設備資金と運転資金をすべて合わせると、訪問看護ステーションの立ち上げには約1,000万円ほどの資金が必要と言われています。
金額が大きいため自己資金だけでは足りない場合もありますので、下記の方法で資金調達を行い、事前に資金を確保しておくことが重要となります。
付き合いのある銀行や信用金庫から融資を受ける
日本政策金融公庫から創業融資を受ける など
訪問看護ステーションを開設後は、行わなければならない事務作業が多くなります。
訪問看護記録書の作成やレセプト・請求書作成、訪問スケジュールの作成などの事務作業が多く、業務の優先順位を決めて進めたり、業務を効率化できるシステムの追加を検討しましょう。システムを導入することで、書類作業が軽減され、経営者や管理者に集中しやすい事務作業が分担できるようになります。何より、開業当初からシステムを導入しておくことで、登録作業が少なく、システムを使用する文化も定着しやすいため、早い段階での導入がおすすめです。

訪問ステーション開設時には事務作業もあまり多くないため、経営者兼管理者が全て自分一人で処理できてしまうかもしれません。ただ、事業が拡大し、本格的に事務作業の量が増えたタイミングで他のスタッフにお願いしたり、システムを導入しようとすると引継ぎや初期設定が大変になり、更なる事業拡大を阻害しかねえません。そのため1年2年先を見据え、どのようなステーション運営が理想なのかを想定し、開業のタイミングからデジタル化や効率化に近づけておくことが必要です。
特に訪問スケジュールの作成は利用者さんやスタッフが増えると、調整が急激に困難となります。早いタイミングでの導入を検討してみましょう。

『ZEST』は、スタッフ一人ひとり、車や自転車などの移動手段を考慮した最短ルートでの訪問スケジュールをボタン1つで自動作成することができます。もちろんルートだけではなく、勤務シフト、利用者さんの情報、希望時間、利用者さんとスタッフの相性、スタッフの資格・スキル、担当チームなど、すべてを考慮した「実際に使える」訪問スケジュールを数秒から数分で、ボタン1つで自動作成することができます。
訪問スケジュールでは、毎日の微調整が付き物です。スタッフの急なお休みや利用者さんのご都合での時間変更、急な依頼など事前に作成をしても、変更が必要です。
『ZEST』では作成済みのスケジュールもホワイトボード上で変更するように、ドラック&ドロップで簡単に変更が可能です。さらに、変更した先が担当のスタッフでは無かったり、利用者さんの希望の時間ではない場合には『ZEST』の「要調整機能」でお知らせをしてくれるため、誰でも間違えることなく操作が可能です。
開業当初は事務作業の負担が少ないため、経営者兼管理者が全ての業務を一人で行いがちです。しかし、『ZEST』で訪問スケジュールの作成が簡単になっていれば、他のスタッフにお任せする際も引継ぎが簡単に行えるようになり、本来やるべき業務に集中できるようになります。
その結果、地域のケアマネジャーやソーシャルワーカーとの関係構築や新規開拓等への時間を確保でき、売上アップにもつながります。さらに『ZEST』なら移動効率が向上し、空き時間を創出することができるためどれだけ新規依頼が増えても安心して受け入れが可能になります。
訪問看護ステーションの施設基準は必ず守らなければならない項目です。3つの項目を確認しておきましょう。また開設当初から安定した運営を実現するために、システムを上手に活用し、時間の創出を実現しましょう。
無料オンライン説明会以外にもお役立ち情報の発信や無料の経営セミナーなどを行っております。実際に事業で成功しているステーションの経営者様にご登壇いただくセミナーもございますので、是非ご参加ください。
最後までお読みいただきありがとうございましたした。
お役立ち情報一覧