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訪問看護における初回加算とは?算定要件や注意点を徹底解説【介護保険】 【2024年度介護報酬改定対応】

訪問看護における初回加算とは?算定要件や注意点を徹底解説【介護保険】 【2024年度介護報酬改定対応】

公開日時:2024.11.29

更新日時:2026.7.13

初回加算は、新規の利用者さんに対して算定ができる加算です。2024年度の介護報酬改定で区分が2つに分けられました。このコラムでは、それぞれの区分の算定要件や単位数の違い、厚生労働省から発表されているQ&Aなどをご紹介します。

【介護保険・介護予防】初回加算とは?

初回加算とは、訪問看護のサービスの質向上として利用者さんの状態把握・アセスメント・最初の訪問看護計画を作成することに対する評価として、新たに利用者さんを受け入れる場合や要支援から要介護に変わった場合など新たに訪問看護計画書を作成する必要がある場合に算定できる加算です。

初回加算は、介護保険で利用する利用者さんのみしか算定ができません。医療保険では、安全に訪問看護サービスを提供できる体制を整えており、訪問看護の計画的な管理を継続的に行っていることを評価する「訪問看護管理療養費」が算定できます。訪問看護管理療養費は、毎月初回の訪問日は7,440円、2回目以降は3,000円加算されるため、医療保険の場合は訪問看護管理療養費を算定します。

【2024年度改定最新情報】算定単位数 

以前までは、「初回加算:300単位/月」の1つのみでしたが、2024年度の介護報酬改定に伴い、2つの区分に分けられました。

・初回加算(Ⅰ)350単位/月(新設)
・初回加算(Ⅱ)300単位/月

【2024年度改定最新情報】算定要件

初回加算(Ⅰ)・(Ⅱ)のそれぞれの算定要件は厚生労働省によって、以下のように定められています。

初回加算(Ⅰ)(新設)

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所などから退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

初回加算(Ⅱ)

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所などから退院した翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

初回加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の大きな違いは、訪問初回の訪問が“退院当日”か“翌日以降”かということになります。

【2024年度改定最新情報】対象者

初回加算(Ⅰ)・(Ⅱ)ともに、算定できる対象者は、以下のどれかに当てはまる場合です。

・新規の利用者さん
過去2ヶ月間(歴月)に当該訪問看護事業所から訪問看護を受けていない方
・要介護⇔要支援への区分変更の利用者

※歴月とは?
「月の初日から月の末日まで」を指します。

例えば、6月10日に訪問看護を行った場合、4月1日以降に当該事業所から訪問看護サービスの提供を行っていない場合にのみ、初回加算を算定できます。 

※歴月の場合は、過去60日間ではなく、月の1日から31日を指すため注意が必要です。
※歴月2カ月は当該事業所の利用履歴に限ります。
 他の事業所で2カ月以内に利用していた場合は算定できます。

【2024年度改定最新情報】注意点

・初回加算は介護保険でのみ算定ができます。そのため、要支援・要介護認定を受けていなければなりません。
・初回加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併用できません。
・退院当日に訪問を行った場合、退院時共同指導加算を算定している場合は初回加算(Ⅰ)の算定はできません。
・原則として初回訪問は看護職員が行う必要がありますが、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士などが連携して訪問看護計画書を作成している場合は、准看護師や理学療法士などが訪問しても算定可能です。
・複数のステーションから訪問看護を利用する場合は、各ステーションで算定が可能です。

退院当日の訪問の重要性

ここまでご紹介した通り、初回加算(Ⅰ)は、退院当日の利用者さんへの訪問を行った場合に算定ができます。今回の介護報酬改定で退院当日の加算が新設された背景をご紹介します。

初回加算を算定する事業所は年々増加しており、厚生労働省による調査では平成31年には7,343事業所が算定しておりますが、令和4年度は8,438件算定をしており、約1,000事業所も増加していることがわかります。

また、退院当日に訪問を必要とする利用者さんも多く、その中でも、退院当日に訪問が必要であった利用者さん・ご家族の困りごとや心配ごとは、「体調・病状」が80.5%、「緊急時の対応」が54.2%で「医療処置」が45.2%のため、退院後、在宅生活に円滑に移行していくためにも退院当日の訪問が重要なことがわかります。

実地指導でよくある指摘事項

行政が適正な訪問看護の事業運営が行われているかチェックを行う実地指導で、初回加算を取得している場合、確認されるポイントがあります。

実地指導の中で初回加算は指摘されることが多いと言われる項目です。指摘を受けないためにも以下を満たしていることが重要です。

☑サービス提供票上で初回加算が算定されているか
☑自ステーションで過去2か月(歴月)の間に、訪問看護の提供を受けていないか
☑訪問看護計画書を算定する前に新規で作成されているか

訪問看護の初回加算 Q&A

訪問看護の初回加算について、厚生労働省から発表されているQ&Aをご紹介します。

Q.
一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。

A.
算定可能である。

Q.
同一月に、2 ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。

A.
算定可能である。

Q.
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去 2 月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か 

A.
算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成 21 年Q&A(vol.1)問 33 を参考にされたい。 (平成 21 年Q&A(vol.1)問 33)初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。 また、次の点にも留意すること。 ① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。 ② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。

出典:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

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まとめ

今回は、訪問看護で算定できる初回加算についてご紹介しました。新規利用者さんを受け入れる際や要介護度が変更になった際には、算定できるかチェックを行い、算定漏れが発生しないようにしましょう。

今回ご紹介した内容が、ステーションの収益拡大に繋がりますと幸いでございます。

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最後までお読みいただきありがとうございました。


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