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訪問介護の初回加算とは?単位数や算定要件について徹底解説【2024年度介護報酬改定対応】

訪問介護の初回加算とは?単位数や算定要件について徹底解説【2024年度介護報酬改定対応】

公開日時:2025.2.21

更新日時:2026.7.13

2024年度の介護報酬改定では、訪問介護サービスにおける様々な変更点がありましたが、訪問介護の初回加算について、大きな変更はありませんでした。

この記事では、訪問介護の初回加算について、単位数や算定要件、注意点などを詳しく解説します。初回加算を適切に算定することで、事業所の収益アップにも繋がりますので、ぜひ最後までご覧ください。

訪問介護の初回加算とは?

訪問介護の初回加算は、訪問介護サービスを初めて利用する方や、過去2ヶ月間サービス利用のない方が対象となる加算です。 サービス開始にあたり、訪問介護計画書の作成や、利用者さん・ご家族との面談・契約など、様々な準備作業を行う必要があります。 初回加算は、これらの準備作業を評価するために設けられています。

厚生労働省の通知にも、以下のように明記されています。

本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。

訪問介護の初回加算:単位数

訪問介護の初回加算は、月ごとに単位数が定められています。

200単位/月

訪問介護の初回加算:対象者

先述の通り、「過去2か月間(歴月)に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない利用者が対象者」となります。

歴月とは・・・

月の初日から月の末日までの期間を指します。

歴月の2ヶ月間の場合、前回の訪問が4月3日で、今回の訪問が6月10日だったとします。このように日数としては2ヶ月間隔でも、歴月で計算すると1ヶ月しか経っていないため、初回加算の算定はできません。

前回の訪問が3月31日以前であれば、4・5月の2か月間の歴月が空いている事になるため算定が可能になります。

訪問介護の初回加算:算定要件

以下の2つの条件を満たしていることで、加算取得が可能です。

①訪問介護計画書を新規で作成していること

初回もしくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月
・サービス提供責任者が、訪問介護サービスを行う利用者に対してサービスを提供した場合
・他の訪問介護員がサービスを提供する場合に、サービス提供責任者が同行した場合
のどちらかを満たすこと

訪問介護の初回加算:取得のポイント

訪問介護の初回加算の算定は比較的取得しやすくなっていますが、ポイントを押さえておかなければ算定が難しくなることがあります。

ここでは、初回加算を取得する4つのポイントをご紹介します。

訪問記録を必ず残す

初回加算を算定する場合、初回訪問日やサービス提供責任者が訪問したことが分かる記録、経緯などを必ず記録しておきましょう。

より具体的に記録を残すことで、初回加算の算定時に要件が満たされているかを確認しやすくなります。記録がない状態では、加算が取得できない場合もあるので注意が必要です。

区分変更時も算定可能

利用者さんの要介護度の区分が変更になった場合は、改めて介護計画を作成します。

この場合、初めて介入する利用者さんと同じように事前準備が必要になるため、例え前回の訪問から2か月以内の訪問だったとしても、初回加算の算定ができます。

加算を見落としてしまうケースが多いので、利用者さんの情報をチェックし、見落とさないように注意しましょう。

複数事業所が介入していても算定可能

訪問介護の初回加算は、同月内の算定であれば利用者さんが複数の事業所と契約をしていても、各事業所で算定が可能です。

複数事業所で算定できる加算は少ないため、この場合も算定を忘れないように注意しましょう。

「初回」の定義を確認

訪問介護の初回加算は比較的算定しやすいにもかかわらず、算定率は53.4%と高くありません。

これは、「初回」の定義が複数あり、解釈が複雑であることが一因と考えられます。具体的には、「初回」には以下の3つのパターンがあります。

・新たにサービス提供を開始する場合
・過去2ヶ月間、訪問介護サービスの提供を受けていない場合
・要支援・要介護状態の区分が変更になった場合(例:要支援1から要介護1になった場合など)

これらの条件を正確に把握し、適切に算定することが重要です。

訪問介護の初回加算:Q&A

訪問介護の初回加算について、厚生労働省で発表されているQ&Aを2つご紹介します。

Q.
緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

A.
緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。(平21.3版 VOL69 問34)

Q.
初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

A.
初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できる のは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。また、次の点にも留意すること。 
・ 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。 
・一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪 問介護費の算定時においても同様である。)。(平21.3版 VOL69 問33)

出典:厚生労働省 101 訪問介護費

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まとめ

今回は、訪問介護の初回加算についてご紹介しました。

比較的算定しやすい加算なので、算定要件を確認し、忘れずに加算を取得していきましょう。今回ご紹介した内容が、ステーションの働き方改革・収益拡大に繋がりますと幸いでございます。

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最後までお読みいただきありがとうございました。


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