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訪問看護ステーションの設置基準とは?開設までの流れや注意点も紹介

訪問看護ステーションの設置基準とは?開設までの流れや注意点も紹介

公開日時:2023.9.20

更新日時:2026.7.13

訪問看護ステーションの設置基準とは?開設までの流れや注意点も紹介

在宅医療・介護の需要が高まる中、訪問看護ステーションの立ち上げを検討している方も増えているかと思います。ただ、厚生労働省が定める「設置基準」を満たさなければ開業すらできないことはご存じでしょうか?
今回は訪問看護ステーションの設置基準や開業時の注意点をご紹介いたします。

訪問看護ステーションの開設には設置基準を満たす必要がある

訪問看護ステーションは、介護保険法の居宅介護サービス事業者および介護予防サービス事業者として指定を受けることに加え、健康保険法の訪問看護事業者としての指定を受けることで経営が可能になります。
指定を受ける際、介護保険の2種類は合わせて取得ができ、さらに介護保険の指定を受けていれば、健康保険法の指定を受けたとみなされます。故に、基本的には介護保険法の指定を受けて訪問看護ステーションの開設を行うのが一般的かと思います。

しかし、その介護保険法の指定を取得する為には、厚生労働省が定めている3つの基準(人員、設備、運営)を満たすことが必要となります。それでは、実際の基準を見ていきましょう。

訪問看護ステーションにおける3つの設置基準

厚生労働省で定められている3つの設置基準の詳細をご紹介します。
各項目の全てを満たしていることが重要なので、それぞれの項目を確認しましょう。

人員基準

職種

資格要件

設置基準

管理者

保健師、看護師

専らその職務に従事する常勤の者1名

看護職員

保健師、看護師、准看護師

常勤換算方法で2.5名以上(うち、1名は常勤のこと)*

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置

実情に応じた適当数(配置がなくても可)

 *「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

設備基準

健康保険法における設備基準には以下の2点があります。

  • 事業の運営を行うために必要な広さのある専用の事務室を設ける

  • 訪問看護の提供に必要な設備および備品等を備える

事業の運営に必要な広さのある事務室を設ける必要がありますが、同じ敷地内に他の事業所や施設がある際は、ステーション運営に必要な広さがある専用の区画を確保できれば問題ありません。また、広さ以外でも設備基準がありますので事務所を探す際に次の5つのポイントに注意しましょう。

事務室

広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。

相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいですが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなどに注意して下さい。

衛生設備
独立洗面台

感染症予防のため、衛生的な消毒スペースとして洗面台が必要となり、ハンドソープとペーパータオルの設置も必要です。ただし、手指衛生以外の物品(歯ブラシやコップなど)は置かないようにしましょう。また衛生管理を行う上で玄関や共有スペースには手指消毒用アルコールを置きましょう。

鍵付きの書庫

訪問看護では契約書など大切な個人情報を管理するために必ず、鍵付きの書庫(ロッカー・キャビネット)を設置します。ステーションの指定を受ける申請をする際には、事務所内の写真が必要ですので、書庫を撮影する際は鍵がかかる構造ということがわかるようにをはっきり写しておきましょう。

防火対策

消火器やスプリンクラーの位置も確認しましょう。指定を受けるには、法令に適合した安心・安全な建物であることが大前提です。

運営基準

人員と設備が確保できたら、厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。運営基準の項目は下記となります。

  • 内容及び手続きの説明及び同意

  • 提供拒否の禁止

  • 提供困難時の対応

  • 受給資格等の確認

  • 心身の状況等の把握

  • 保健医療サービス及び福祉サービス提供者との連携

  • 身分を証する書類の携行

  • 利用料

  • 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

  • 主治医との関係

  • 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

  • 利用者に関する全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合への通知

  • 緊急時の対応

  • 管理者の責務

  • 運営規程

  • 勤務体制の確保等

  • 掲示

  • 秘密保持

  • 広告

  • 苦情処理

  • 事故発生時の対応

  • 会計の区分

  • 記録の整備

  • 事業報告

出展:厚生労働省 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1

設置基準が異なる3つの訪問看護

訪問看護には通常の設置基準が異なるものが3つあります。それぞれの基準をご紹介いたしますので、設置基準の違いや訪問の単価の違いも比べてみましょう。

みなし指定訪問看護

既に保険医療機関として指定を受け、病院・診療所を運営している施設は、介護保険法における訪問看護の事業者として指定されているとみなされます。これを「みなし指定訪問看護」と言い、改めて申請を行わなくても訪問看護事業を行うことができます。

しかし、訪問看護ステーションとして指定を受けた場合と医療機関がみなし指定を受けて事業を行う場合では基準や加算など、異なる部分がございます。
下記の表にまとめましたのでご覧ください。

訪問看護ステーション

病院・診療所(みなし指定)

人員基準

保健師、看護師または准看護師を常勤換算方法で『2.5名以上』配置。

指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数

設備基準

①事業の運営に必要な広さの『事務室(併設事業所がある場合は、専用の区画)』を設ける。

①事業の運営に必要な広さを有する『専用の区画』を確保している。

対象者

訪問看護指示を受けた方

当該病院・診療所で診療を受けている患者

訪問看護指示書

必要

不要(診療録に指示を記載)

基本報酬

20分未満:313単位

20分未満:265単位

理学療法士等による訪問

不可

緊急時訪問看護加算

574単位/1月

315単位/1月

サテライト事業所

訪問看護のサテライト事業所(出張所)を設置する基準は、厚生労働省から通知されている下記の項目に加え、実情に応じて各都道府県等によって定められております。どちらの項目も当てはまることを確認し、サテライトを設置しましょう。

厚生労働省の通知による項目

  • 利用申込みの調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術教育等が一体的に行われること。

  • 職員の勤務体制、職務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、本体事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制であること。

  • 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

  • 事業の目的や運営方針、営業日、営業時間、利用料等が同一の運営規定に定められていること。

  • 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

出展:厚生労働省老健局老人保険課「訪問看護事業所の出張所の設置について」(https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti236.pdf

機能強化型訪問看護ステーション

機能強化型訪問看護ステーションは、従来の訪問看護ステーションとは別に「24時間365日対応」「重傷者の受入れ」「在宅ターミナルケアの実施」「地域住民への情報提供」などを対応し手厚い医療・人員体制を整えたステーションです。機能強化型訪問看護ステーションは設置条件別に機能強化型1~3に分類されます。

機能強化型1

機能強化型2

機能強化型3

常勤の看護職員数

7人以上

5人以上

4人以上

24時間365日の訪問看護に対応

必要

必要

必要

重症度の高い利用者の受け入れ

10人以上/月
※別表第7に
該当する利用者数

7人以上/月

10人以上/月

ターミナルケアまたは重症児の受け入れ実績

必要

必要

不要

居宅介護支援事業所または相談支援事業所の設置

必要

必要

不要

地域住民への情報提供・相談、人材育成研修

望ましい

望ましい

必要

退院時の共同指導、保険医療機関との連携

不要

不要

必要

保険医療機関の看護職員の勤務実績

不要

不要

必要

出展:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9733&dataType=0

訪問介護ステーション開設までの一般的な流れ

①事業計画書の作成

まず開設する地域の特性、既設されている訪問看護ステーションの数、病院や診療所等の医療機関の数、福祉サービスの供給量などを確認し、事業所の開設後の利用者の見込み数や提供すべき訪問看護サービスの内容と必要度、連携先などを把握します。
こういった情報をもとに、事業の見通しを確認するための事業計画書を作成します。
事業計画書には、会社・事業の概要、創業の動機、経営者の略歴、事業の内容、従業員(人員配置)、開業資金、資金調達手法、収支計画などを記載します。

②法人の設立

訪問看護の事業を行うには、所轄官庁から介護保険と医療保険の『指定』を受ける必要があります。この『指定』を受けるためには、『法人格』が必要になります。
医療法人や社会福祉法人、NPO法人といった法人格や『株式会社』や『合同会社』でも訪問看護を運営できます。
新たに法人として事業を始める場合は、法務局にて商業・法人登記申請の手続きを行うことになります。

③資金の確保

訪問看護の運用で必要な費用として、事業が軌道に乗るまでの期間分を見越して用意しておく必要があります。設備資金と運転資金をすべて合わせると、訪問看護ステーションの立ち上げには約1,000万円ほどの資金が必要と言われています。

金額が大きいため自己資金だけでは足りない場合もありますので、下記の方法で資金調達を行い、事前に資金を確保しておくことが重要となります。

  • 付き合いのある銀行や信用金庫から融資を受ける

  • 日本政策金融公庫から創業融資を受ける など

④開設場所の決定

訪問看護を開設するには、主たる事務所が必要になるので、サービスの提供地域や事業所の場所が決まったら、訪問看護の事務やスタッフの待機場所として、事務所を契約します。介護保険の設備に関する基準には、事務所の広さは定められていませんが、以下の要件を満たすことが求められています。

  • 事業の運営を行うために必要な広さがあること

  • 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースがあること

⑤設備や備品の手配

訪問看護ステーションを運営するために必要となる設備・備品等を手配します。一般的には以下のような備品等が必要となります。

  • 手洗い設備

  • 車両

  • 応接セット

  • 事務用デスク・チェア

  • パソコン・モニター

  • タブレット・スマートフォン

  • 電話機

  • プリンター・コピー機

  • 書棚

  • 医療用保管庫

  • メディカルペール・医療廃棄物の収納容器

  • ロッカー

  • パーテーション

  • 医療器具等

  • 感染対策用品

⑥従業員の確保

訪問看護の従業員として働く保健師、看護師、または准看護師を採用します。訪問看護ステーションでは、人員に関する基準に、「保健師、看護師または准看護師を常勤換算方法で2.5人以上配置すること」が定められています。そのため、事業所の指定申請を行うまでに少なくとも3人以上(ご自身が看護師として働く場合には2人以上)を採用する必要があるため、スタッフの採用活動も早めに開始することがポイントです。

⑦都道府県への申請   

訪問看護ステーションの指定権者(都道府県または市)に指定申請を行います。指定申請では、以下のような指定申請書及び添付書類を作成・準備し、提出します。都道府県等によって指定申請を行う期限が異なりますので、開業までのスケジュールを把握するためにも早めに確認しておくことがお勧めです。

  • 指定居宅サービス事業所指定申請書

  • 訪問看護事業所の指定に係る記載事項

  • 申請者の登記簿謄本又は条例等

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

  • 就業規則の写し、資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約文

  • 管理者の免許証の写し

  • 事業所の平面図

  • 外観及び内部の様子がわかる写真

  • 運営規程(料金表含む)

  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

  • 衛生管理上の処置について

  • 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    ※書類は例示です。実際に必要となる書類は、指定権者にご確認ください。

訪問看護ステーションを開設する際の注意点

訪問看護ステーションを計画通りに開設し、安定した運営を実現するために注意点を3つご紹介します。注意点を確認し、安定した運営を実現しましょう。

十分な準備期間を設ける

前項でご紹介した通り、訪問看護ステーションを開設するまでに準備する書類や決めることが多くあります。

スタッフの確保が思い通りに進まない場合や、申請書類に不備がある場合など、開設が間に合わないこともあるため、最低でも3~4ヵ月は準備期間を設けておく必要があります。もし、準備が大変だと感じる際は、無理をせずに開業支援サービスなどを活用し計画的に準備を進めましょう。

人材確保に力を入れる

訪問看護師は看護師全体の中で4%程度しか占めておらず、とても少ないことが現状です。そのため採用も時間がかかることが多いです。求人に少しでも興味を持ってもらえるよう、就業規則や給与規定をきちんと定めましょう。また、近隣のステーションと差別化を図るため、ステーションの強みを明確にしてくことが大切です。例えば、教育制度や研修制度が充実している、デジタル化を推進している、オンコールの有無、土日の出勤の有無があげられます。

どのようなステーションにしたいのか、どのようなスタッフを採用したいのかを明確にし、スムーズな採用活動を明確にしましょう。

当面の運転資金を確保する

訪問看護の保険請求後、事業所に支払われるまでに2か月ほどかかるため、開設してから支払いがあるまで3か月経過してしまいます。

また、開設当初は運営に十分な数の利用者さんを確保できない場合もあります。利用者さんを獲得出来ていなくても、看護師などスタッフへの給与や事業所の賃貸料などは発生するため、安定した売上を達成するまでの半年~1年分(約1,000万円)ほどの資金を準備しておかなければなりません。
自己資金では補えない場合は、下記の方法で資金調達を行い、事前に資金を確保しておくことが重要となります。

  • 付き合いのある銀行や信用金庫から融資を受ける

  • 日本政策金融公庫から創業融資を受ける など

訪問看護ステーション運営の課題点

訪問看護ステーション運営の課題を4つご紹介いたします。
どのような課題があるのかを理解し、課題解決ができるように早い段階で対策を検討しましょう。

看護師の不足の解消

訪問看護に興味を持っている看護師は3~4割を占めるものの、実際に訪問看護師として働いている方は4%です。
下記のような理由によって、興味を持っていても訪問看護師にならない方が多いことが現状です。

  • 一人での訪問で責任が重いイメージがある

  • 移動や訪問先での業務がハードで定着しない

  • 残業やオンコールのイメージ強く、特に子育て世代は難しいと感じる

  • 病院に比べ、給与が低いイメージがある

上記の問題やイメージを払拭することで、訪問看護師不足を解消することができるのはないでしょうか。

出展:
厚生労働省「令和2年衛生行政報告例就業医療関係者概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/20/dl/kekka1.pdf
レバレジーズ株式会社「看護師の「訪問看護の仕事」に関する意識調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000010591.html

多職種連携

訪問看護の利用者さんは主治医やケアマネジャーがいることはもちろんのこと、デイサービスやリハビリ、訪問介護など多くのサービスを利用していることが多いです。そのため、多職種と連携を図ることは必要不可欠となります。その中でも、訪問看護師は訪問頻度が高く、専門性の高い視点で観察ができ、変化にも気づきやすいためケアマネジャーや主治医と密に情報共有をしておくことで、より質の高い医療の提供がかのうになります。ただ、多忙な業務の中では、情報共有が最低限になってしまうことがあるため、簡単に情報共有ができる環境作りが重要となります。

地域格差の解消

地域によって、高齢者人口の比率や財政状況、医療・介護従事者や病院数、訪問看護ステーション数が異なるため、全国的に在宅医療の推進が進んだとしても、地域格差が起こっていることが課題です。先行して推進している地域の成功事例を基に、地域の特性なども考慮し、推進していくことで地域格差の解消を実現しましょう。

業務の効率化

開設当初は、問題が無くても利用者さんやスタッフが増え事業拡大をするにつれ、従来のやり方では業務が回らなくなってしまい、残業が多くなってしまうことが課題です。業務を効率化するために、現在の業務フローの見直しやデジタルツールの導入を検討しましょう。日々の仕事で非効率な時間を削減し、残業を減らしたり、訪問数を増やすことで売り上げの増加を実現することができます。

訪問スケジュールの自動作成で業務効率化を実現する「ZEST」

前項で訪問看護の課題としてあがった業務効率化を『ZEST』が実現します。
開業時からアナログな方法で仕事をしていると、デジタル化に抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。それを防ぐため、開業時からデジタルツールを使う文化づくりをしておくことが大切です。
訪問スケジュールの作成に『ZEST』をご活用いただくことで、どのような効果があるのか、詳しく解説します。

理想的なスケジュールをボタンひとつで自動作成

『ZEST』は、スタッフ一人ひとり、車や自転車などの移動手段を考慮した最短ルートでの訪問スケジュールをボタン1つで自動作成することができます。もちろんルートだけではなく、勤務シフト、利用者さんの情報、希望時間、利用者さんとスタッフの相性、スタッフの資格・スキル、担当チームなど、すべてを考慮した「実際に使える」訪問スケジュールを数秒から数分で、ボタン1つで自動作成することができます。『ZEST』をご活用いただくことで、スケジュール作成時間を月間28時間(77%)削減、ルートの効率化による移動時間を月間30時間(14%)削減といった実績を出すことができています。

スケジュールの見える化で空き時間を共有

『ZEST』で作成したスケジュールを基に、地域のケアマネジャーさんや医療ソーシャルワーカーさんにスタッフの空き時間を共有できる『ZEST MEET』というプロダクトもあります。スケジュールの目途を立てたうえで連絡することが可能になるため、新規利用者さんの依頼やサービス担当者会議などの調整業務がスムーズになります。こういったスムーズなやりとりが密なコミュニケーションや信頼構築につながり、連携の強化につなげることができます。

事業予測やデータ集計も「ZEST BOARD」で簡単作成

さらに、ZESTで作成したスケジュールデータをもとに経営指標を見える化する『ZEST BOARD』では、訪問件数や移動時間などに加え、曜日別の職員稼働率や想定受入可能件数をボタン一つで出力します。それらのデータをもとに効果的な打ち手を打つことが可能になります。

また、利用者さんの住所からMAP上に分布図を表示することができるため、どのエリアの利用者さんを獲得することが適切であるか感覚的に判断でき、獲得したいエリアの居宅介護支援事業所もMAP上に表示されるため、すぐにアクションをとることも可能です。

まとめ

今回は基本的な設置基準と設置基準の異なる訪問看護ステーションもご紹介しました。開設の流れや開設時の注意点もご参考にしていただき、スムーズな開設準備を行いましょう。
また弊社では、訪問スケジュール作成ツール『ZEST』を中心に3つのプロダクトで経営をお支えします。毎日無料オンライン説明会を行っておりますので、ご興味がございましたら是非お申込みください。
お役立ち情報の他に無料の経営セミナーなどを行っております。実際に経営に成功しているステーションの経営者にご登壇いただくセミナーもございますので、是非ご参加ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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